最終更新日:令和5年3月1日
鉱山保安法施行規則第43条第3項に基づく作業監督者の選任要件について
鉱業権者は、鉱山保安法施行規則第43条第3項の規定に基づき作業監督者を選任するときは、事前に産業保安監督部長より資格を有する者と同等以上の能力を有する者と認定を受ける必要があります。その要件は以下のとおりです。
1.火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破に関する作業
(火薬類を存置(火薬類の受渡場所又は発破場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)
- 鉱山保安推進協議会が実施する「鉱場技術保安管理士試験」又は「露天採掘技術保安管理士試験」の技術試験及び法令試験に合格し、「鉱場技術保安管理士」又は「露天採掘技術保安管理士」の称号を有すること。
- 作業監督者に選任する日(以下「選任日」という。)から過去4年間において、鉱山保安推進協議会が実施する鉱山保安法に係る講習を受講しており、かつ、選任日以降においても、4年に1回以上の頻度で当該講習を受講していること。
- 表の第1号の上欄に定める作業に関し十分な実務経験を有すること。
表の第1号
作業の区分 |
作業監督者の資格 |
- 火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破(石油鉱山(石油坑によるものを除く。)においては、火薬類の使用)に関する作業
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- 1箇月に1トン以上の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第31条第2項の甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
- 1箇月に1トン未満の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第31条第2項の甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙類火薬類取扱保安責任者免状を有する者
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2.石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業
- 鉱山保安推進協議会が実施する「鉱場技術保安管理士試験」の技術試験及び法令試験に合格し、「鉱場技術保安管理士」の称号を有すること。
- 選任日から過去4年間において、鉱山保安推進協議会が実施する鉱山保安法に係る講習を受講しており、かつ、選任日以降においても、4年に1回以上の頻度で当該講習を受講していること。
- 表の第8号の上欄に定める作業に関し十分な実務経験を有すること。
表の第8号
作業の区分 |
作業監督者の資格 |
- 石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業
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- パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附属設備であって、最高使用圧力1メガパスカル以上のものに係る作業については、ガス事業法第32条第1項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第29条第1項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者
- パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附属設備であって、最高使用圧力1メガパスカル未満のものに係る作業については、ガス事業法第32条第1項の甲種ガス主任技術者免状若しくは乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第29条第1項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者
- パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附属設備であって、消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2第1項に規定する甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状(同法別表第1の第4類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者
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3.坑廃水処理施設の鉱害防止に関する作業のうち、鉱業法第62条第3項に基づく事業の休止認可を受けている鉱山における作業
(ただし、当該作業において、工場等からの排水を休止鉱山の坑廃水と併せて処理していない場合に限る。)
- 一般財団法人休廃止鉱山資格認定協会が行う休廃止鉱山坑廃水処理資格認定講習の修了試験に合格した者であること(ただし、当該講習に係る修了証書が有効期間内である者に限る。)。
表の第10号
作業の区分 |
作業監督者の資格 |
- 坑廃水処理施設及び水質汚濁防止法施行令別表第1第62号に掲げる施設(以下「坑廃水処理施設等」という。)の鉱害防止に関する作業
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- 水質汚濁防止法施行令別表第1第62号に掲げる施設であって、排出水量(1日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が1万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第2の5の項の下欄に掲げる者
- 水質汚濁防止法施行令別表第1第62号に掲げる施設であって、排出水量が1万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第2の6の項の下欄に掲げる者
- 水質汚濁防止法施行令別表第1第1号に掲げる施設又は坑廃水処理施設であって、排出水量が1万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第2の7の項の下欄に掲げる者
- 水質汚濁防止法施行令別表第1第1号に掲げる施設又は坑廃水処理施設であって、排出水量が千立方メートル以上1万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第2の8の項の下欄に掲げる者
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4.粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業
- 鉱山保安推進協議会が実施する「露天採掘技術保安管理士試験」の技術試験及び法令試験に合格し、「露天採掘技術保安管理士」の称号を有すること。
- 選任日から過去4年間において、鉱山保安推進協議会が実施する鉱山保安法に係る講習を受講しており、かつ、選任日以降においても、4年に1回以上の頻度で当該講習を受講していること。
- 表の第14号の上欄に定める作業に関し十分な実務経験を有すること。
表の第14号
作業の区分 |
作業監督者の資格 |
- 粉じん発生施設の公害防止に関する作業
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- 公害防止組織法施行令別表第2の11の項の下欄に掲げる者
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