地方鉱山保安協議会とは、鉱山保安法第51条に基づき産業保安監督部に置く機関で、同法第53条第2項において、地方協議会は、保安に関する重要事項について、産業保安監督部長の諮問に応じ調査審議し、必要があると認めるときは、産業保安監督部長に意見を述べることができる。」と規定されています。
なお、委員の構成は同法第54条第2項により、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者のうちから、産業保安監督部長が任命することと規定されています。
また、鉱山保安協議会令第3条において部会を置くことができると定められており、当部においては「中部近畿地方鉱山保安協議会中部地区部会」として開催しています。
中部近畿産業保安監督部 鉱山保安課 / 鉱害防止課
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最終更新日:2025年4月2日