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保安管理マスター制度

中央鉱山保安協議会において、改正鉱山保安法の施行5年後におけるレビューを行った結果、鉱山労働者が鉱山保安法令や鉱山特有の技術に関し学ぶ機会が少なくなったこと等を踏まえ、将来に亘って保安を維持向上させるために、民間の取組として「保安管理マスター制度」の創設が提案され、これを受けて鉱業労働災害防止協会の委員会において「保安管理マスター制度」の検討が行われました。

「保安管理マスター制度」は、鉱山保安法令及び鉱山保安技術に関する試験の結果、一定水準の成績に達した者を対象に「技術保安管理士」という称号を付与するもで、平成25年度に石灰石等の露天採掘鉱山向けの「露天採掘技術保安管理士」試験が開始し、平成26年度からは石油天然ガス鉱山向けの「鉱場技術保安管理士」試験が開始されました。

詳細は以下のホームページをご覧ください。

お問合せ先

中部近畿産業保安監督部 鉱山保安課 / 鉱害防止課

〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2
TEL:鉱山保安課 052-951-2561 / 鉱害防止課 052-951-2562
FAX:052-961-8578

最終更新日:2024年3月28日