附属先の設備(発電所、変電所、需要設備等)全体として包括します。
ただし、工事計画届出については、附属先の設備に、8万kWhの電力貯蔵装置(蓄電池)を設置又は20%以上の容量変更を行った場合にも必要となります。使用前自主検査・使用前安全管理審査については蓄電所を除き対象外です。
最終更新日:2026年6月17日