自家用電気工作物について
一般事項
Q.窓口に行く際、予約は必要ですか?(現在窓口受付停止中)
担当が不在の場合があり、ご対応できない場合がありますので電話でのご予約をお願いします。
Q.提出は郵送でも可能ですか?
郵送での提出も可能です。受領印を押した控えが必要な場合、副本と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
ただし、工事計画届出(届出に関する相談も含む)や、電気管理技術者、保安業務従事者の資格審査、電気保安法人の要件確認については、 あらかじめお電話ください。
なお、紙申請受理には時間を要しますので、是非電子申請(保安ネット)をご利用ください。
Q.提出は何部必要ですか?
提出は1部です。
なお、受領印を押した控えが必要場合は、副本をご用意ください。
また、工事計画(変更)届出に必要な「ばい煙に関する説明書」は2部提出が必要です。
Q.書類に押印するのは誰の印ですか?
法人の場合は代表者印(登記印)、個人の場合は個人印になります。
なお、委任状を除き押印は原則不要です。
Q.代表者以外での提出は可能ですか?
代表者からの委任状があれば可能です。
Q.以前、委任状を提出していますが、その内容に変更があった場合、手続きは必要ですか?
個人名を記載している場合であって、変更になった場合は必要です。次回の届出時に、新しい委任状を提出してください。
Q.工場長、事業所長、店長など法人代表者でない者が、人事異動で変更した場合、手続きが必要ですか?
法人代表者でなければ手続は不要です。
ただし、権限を委任されている場合は、次回の届出時に、新しい委任状を提出してください。
Q.提出書類の右上の日付はいつの日付を入れたら良いですか?
書類を提出する日付を記入してください。
Q.事業場番号とは何ですか?
当課で割り当てている管理番号になります。わからない場合、記入は不要です。
Q.書類の宛先はどうすればいいですか?
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2
中部近畿産業保安監督部 電力安全課 宛にお願いいたします。
担当者名の記載は不要です。
Q.「遅滞なく届出」とは、どれくらいの期間で届出を行わなければならないのでしょうか?
法令上、明確な定義は無いため、基本的には届出を必要とする事象が発生したのであればできるだけ早く手続きを行ってください。 なお、当部では「遅滞なく」の目安として「おおむね1ヶ月以内」とご案内させていただいております。
Q.自家用電気工作物の定義とは?
こちらをご参照ください。
Q.小出力発電設備とは?
こちらをご参照ください。
主任技術者・保安規程関係
Q.新設する自家用電気工作物の主任技術者はいつ選任する必要がありますか?
自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない と定められています。(電気事業法第43条)
そのため、電気工作物の工事に着手する時までには、主任技術者が選任されている必要があり、その選任された主任技術者の監督の下で、工事を進めていただく必要があります。
また、主任技術者選任の届出は、選任後遅滞なくお届け下さい。
Q.主任技術者の執務形態にある「専任」「兼任」「兼務」の違いは何ですか?
専任:選任された事業場に常時勤務し、主任技術者としての職務を行う形態
兼任:既に選任されている事業場に加え、別の事業場の主任技術者の職務を行う形態
兼務:既に選任されている事業場は無いが、常時勤務する事業場とは別の事業場の主任技術者として選任される形態
※許可主任技術者は専任のみです。設置者以外の者(管理会社、派遣会社等)から主任技術者を選任する場合、兼務の執務形態をとることはできません。
Q.どのような場合に、保安規程変更届出を提出する必要がありますか?
保安規程の条文及び添付別図・表を変更した場合には、必ず届出が必要になります。主任技術者の変更により保安に係る組織に変更があった場合も届出が必要となります(変更が無い場合は不要です)。誤記の修正や単なる部署名の変更の場合は不要です。詳しくはこちらをご参照ください。
Q.会社が分割又は合併した場合、どのような手続きが必要ですか?
「事業用電気工作物設置者地位承継届出書」が必要となります。
なお、売買契約等によって設置者が変わった場合には、前設置者から「廃止報告書」、新設置者から「主任技術者の選任又は解任届出書」及び「保安規程届出書」が必要となります。詳しくはこちらをご参照ください。
Q.設置者の代表者が変わった場合、どんな手続きが必要ですか?
ばい煙発生施設を有する場合は「氏名変更届出」が必要です。
その他
Q.管理技術者の資格審査を受けたいがどうすればよろしいですか?
電気主任技術者免状三種の場合は5年、二種は4年の実務経験が必要です。詳しくは電力安全課にお問い合わせください。
Q.他の監督部管轄地域で管理技術者をしており、中部管内で管理技術者をしたい場合、どんな手続きが必要ですか?
当部への登録が必要です。資格審査を受けた監督部へ提出した書類一式をご用意の上、電力安全課にお問い合わせください。
Q.太陽光発電所の使用前自己確認届出書を提出したいがどうしたらよいでしょうか?
現在窓口での書類確認は行っておりません。そのため使用開始前(目安2週間前)までに書類を郵送してください。詳しくは電話もしくはメールにてお問い合わせください。
PCBについて
Q.提出は郵送でも可能ですか?
郵送でも可能です。
Q.代表者以外の提出は可能ですか?
以下の書類を作成いただくことにより、提出が可能です。
1.PCB届出書の様式
代表者と受任者(それぞれの住所・肩書・氏名記載)の連名で記載し、受任者の押印(支店長印・工場長印等)をしてください。
2.委任状
自家用電気工作物の手続きに関する手続きを委任する旨の内容を記載ください。
※既にご提出されている場合には、委任状のコピーを同封してください。
Q.提出は何部必要ですか?
提出は、1部です。なお、受領印を希望の方は、副本と返信用封筒(宛名・宛先記載、切手貼付済のもの)を同封してください。
Q.使用中の電気工作物にPCBが含まれていることが確認された場合はどうすればよいですか?
電気事業法〈電気関係報告規則〉に基づき、PCB含有が判明した後遅滞なく「様式第13の2の設置等届出書」を提出ください。なお、高濃度PCB使用電気工作物であった場合には、管理状況届出書も追加でご提出ください
Q.電気事業法における届出対象は、高濃度PCB含有電気工作物のみですか。
電気関係報告規則では、高濃度と低濃度ともに判明・変更・廃止・漏洩事故の届出が必要です。高濃度は、毎年6月末までに「様式第13の5の管理状況届出書(廃止予定年月日を必ず記載のこと)」が必要になります。
Q.様式13の3の変更届出書は、どのような場合に提出するのですか?
様式第13の2の設置等届出書に記載頂いた内容に変更がある場合にご提出ください。例)会社の法人名・本社住所・届出た機器情報に誤りがあった場合などが該当します。
Q.PCB含有電気工作物の使用を終えた場合は、どうすればよいですか?
電気事業法〈電気関係報告規則〉に基づき、使用を終えた後、遅滞なく廃止届出書をご提出ください。
また、PCB特措法に基づき、事業所所在地に応じて、自治体へ届出を行うとともに、高濃度PCB廃棄物である場合はJESCOへの処分依頼を行い、低濃度PCB廃棄物である場合は民間の処理事業者に処分依頼を行う必要があります。
Q.PCB廃止届出書は、どの段階で提出すればよいですか?
PCB含有機器を電路から取り外した段階でご提出ください。
Q.PCB設置等届出書を提出していなかったのですが、PCB含有電気工作物を電路から取り外した場合は、どのような手続きが必要ですか?
こちらの手続き(様式第13の4の廃止届出書)は不要となりますが、自治体及び処分業者へのPCB特措法に基づく届出書が必要となります。なお、届出書を提出されたかどうかが不明な場合は、電話やFAX等にてご連絡ください。
Q.電路から外したPCB含有電気工作物は、再使用してもよいですか?
再使用はできません。一度、電路から外したPCB含有電気工作物は、電気事業法(電気設備に関する技術基準を定める省令)により、電路への再施設が禁止されています。
Q.万が一、期限を越えて高濃度PCBを発見した場合について、救済策はありますか?
処分期間を過ぎると事実上処分ができなくなります。そのため、必ず期限内に処理できるよう余裕をもって掘り起こし調査を行ってください。
Q.高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認については、電気主任技術者等が確認する必要がありますか?
主任技術者内規の改定により、電気主任技術者(選任の電気主任技術者や外部委託の電気管理技術者及び電気保安法人を含む。)の職務に高濃度 PCB 含有電気工作物の有無を確認いただくことが必要になります。
Q.PCB含有安定器については、電気事業法の届出は必要ですか?
安定器は、電気事業法における電気工作物ではないため、当部への提出は不要です。なお、PCB特措法に基づく届出書が必要となります。
主任技術者免状について
Q.説明会の参加は必須ですか?
必須ではありませんが、手続きの流れや申請の条件・経歴書の書き方のポイントを説明しますので初めての方は参加をおすすめします。
※現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催しておりませんので、掲載資料をご確認いただくようにお願いいたします。
Q.実務経歴による申請を行うには、どのような手続きを行えばよいですか?
当部では、最初に実務経歴証明書の事前確認をしています。FAXにて実務経歴証明書の下書きを送付ください。
FAX:052-951-9802 宛先:電力安全課 審査係
※現在、メールでの送付をお願いしております。こちらから総括担当宛に送信してください。
Q.卒業した学校が認定校であったかどうか、どのように確認したらよいですか?
卒業された学校へ直接ご確認ください。
Q.実務経歴証明書の証明人は誰になりますか?
実務経験証明書の証明人は、その事業場の任命権者(会社社長、局長、県知事等)となります。
なお、ビルメンテナンス会社等で電気設備の維持管理を委託されている場合は、自社及びオーナーの任命権者が証明人となります。
Q.再交付の申請をしたいのですが、交付年月日と交付番号がわからない場合、どうしたらよいですか?
こちらで確認しますので、お電話にてお問い合わせください。
電気工事について
Q.提出は郵送でも可能ですか?
郵送でも可能です。
Q.電気工事業の登録の手続きをしていないA社が、B社からの依頼により、単発で電気工事を受注するときに、登録電気工事業の登録が必要になりますか?
A社が自ら電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続する場合(有償・無償を問わない)は、電気工事業の登録が必要です。A社が受注が単発であることが確実でない限り、設置する電気工作物の保安確保の観点から、電気工事業の登録をしてください。
Q.電気工事業を営みたいのですが、行政に登録等の手続きを行う必要はありますか?
電気工事業者の一般用電気工作物又は自家用電気工作物の工事に関する保安のため、確保の能力を担保する観点から、電気工事業を営む者は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。詳しくは、所管する行政庁にお問い合わせください。
※所管する行政庁とは、以下のとおり。
1.1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置して事業を営むときは当該営業所の所在地を所管する都道府県
2.1つの監督部の管轄区域内で2以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは産業保安監督部
3.2つ以上の監督部の管轄区域内に営業所を設置しその事業を営もうとするときは本省
(例)中部近畿産業保安監督部の場合
(1)愛知県、岐阜県、三重県、岐阜県、静岡県(富士川以西に限る)、長野県のうち2以上の県に設置する場合
(2)上記(1)の5県のうち1県以上と石川県、富山県、福井県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県に営業所を設置する場合が所管となります。
Q.電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)における、「電気工事業者」とはどのようが種類がありますか?
電気工事業者の種類及び定義は、次のとおりです。
1.登録電気工事業者:登録電気工事業者は、「一般用電気工作物にかかる電気工事のみ」、または「一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかる電気工事」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者。
2.通知電気工事業者:通知電気工事業者は、「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者。
3.みなし登録電気工事業者:みなし登録電気工事業者(届出電気工事業者ともいう。)は、一般用電気工作物にかかる電気工事のみ、または一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかる電気工事を営む者で、建設業の許可を受けている者。
4.みなし通知電気工事業者:みなし通知電気工事業者は、「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けている者。
Q.一般用電気工事の業務を行う営業所では「主任電気工事士」を設置しなければならないが、主任電気工事士は誰でもなれますか?
主任電気工事士は第一種電気工事士免状を取得している者若しくは第二種電気工事士免状の交付を受けた後、経済産業省又は都道府県に登録又は届出されている電気工事業者の下で、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者でなければなりません。(登録者本人または代表者を主任電気工事士とすることも可能。)
Q.A県の営業所で電気工事業の登録を受けた場合、(登録を受けていない)B県下でも電気工事ができますか?
登録した都道府県以外でも、電気工事を行うことはできます。ただし、一般用電気工作物の工事による危険及び障害が発生しないように、主任電気工事士が作業管理の職務を誠実に行える体制であることが必要です。
Q.A県及びB県で営業所を設置しているため、現在、産業保安監督部へ電気工事業の登録を行っているが、今後、B県の営業所を廃止することとなった場合、手続きは必要ですか?
A県へは登録手続き、産業保安監督部に対して廃止届出が発生します。まず、B県の営業所を廃止後30日以内に、A県に対して電気工事業法第3条第1項に基づく登録申請を行い、登録された後、産業保安監督部に遅滞なくその旨を届け出ることが必要です。
Q.A県の営業所で(電気工事業の)登録を受けており、新たにB県にも営業所を設置する場合、手続きは必要ですか?
A県へは廃止手続き、産業保安監督部に対して登録届出が発生します。まず、電気工事業法第3条第1項に基づく新規登録の申請を産業保安監督部に行い、この登録がなされた後、A県に遅滞なくその旨を届出ることが必要です。また、この場合、産業保安監督部に対して行う手続きは「新規登録」となるため、登録免許税も納付します。(建設業の許可を有する者は登録免許税は不要)
Q.各種手続きの手数料はいくらですか?
新たに産業保安監督部に登録電気工事業者として申請するものは90,000円。現在、産業保安監督部に登録があり、登録電気工事業者の更新登録を申請するものは14,400円。それ以外の届出・変更・廃止届出申請には手数料登録免許税はかかりません。
※登録証の記載内容の変更(会社名・本社住所・電気工事の種類)がある場合は、手数料2,150円が必要になります。
※税務署に所定の納付書により納付し(日本銀行(本店・支店・代理店・歳入代理店(郵便局を含む))からも納付可能)、領収印が入った領収証書(納付書の3枚目)を登録申請書の裏面にはり付けて提出する。
お問合せ先
〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2
中部近畿産業保安監督部 電力安全課
TEL:052-951-2817(免状・工事業他) / 052-385-0041(受変電・送配電) / 052-951-0547(発電)
FAX:052-951-9802