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保安規程に関する手続き

保安規程届出について

自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、自家用電気工作物の使用の開始前に届け出なければならない。(電気事業法第42条第1項)

保安規程の作成

  1. 自主保安体制の確立や波及事故等の電気事故防止を図る観点からも、その中核をなす保安規程の作成に当たっては、主任技術者の執務状況、事業場や、電気設備の規模等により保安体制が異なるため、その事業場の実態にあった保安規程を作成する必要がある。
  2. 保安規程の作成又は変更を行うときには、主任技術者(外部委託承認を受けた事業場においては電気保安法人又は電気管理技術者)の参画のもとに立案し、決定しなければならない。

保安規程において定める内容

保安の確保を目的として定められる保安規程には、次の事項について定めなければならない。(電気事業法施行規則第50条)

電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
電気工作物の運転又は操作に関すること。
発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
電気工作物の法定事業者検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
その他電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。

保安規程を変更した場合について

自家用電気工作物の設置に伴い定めた保安規程の内容を変更した場合は、変更した事項を遅滞なく届け出なければなりません。(電気事業法第42条第2項)
なお、ばい煙発生施設を有する場合は、氏名変更届出書の同時提出が必要になります。
なお、保安規程そのもの自体とみなされない細則中の事項や、字句の修正、部課等の名称変更等、実質的に保安業務に影響しない軽微な事項は保安規程中に記載されてあっても変更の届出は不要です。

保安規程変更届出を要する主な事例
設置者名(会社名)又は事業場名を変更した場合(ただし、譲渡・譲受した場合は廃止報告書並びに新設の手続が必要となる。)
保安に関する組織、業務分掌、指揮命令系統等の社内保安体制を変更した場合
巡視点検測定の基準を変更した場合
発電所(火力、太陽電池、燃料電池)又は非常用発電機を初めて設置した場合、あるいはそれぞれについて又は全てを廃止した場合
使用区域を変更(拡大又は縮小)した場合
主任技術者の勤務形態を変更した場合
その他、保安規程の条文、内容を変更した場合

お問合せ先

〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2
中部近畿産業保安監督部 電力安全課

TEL:052-951-2817(免状・工事業他) / 052-385-0041(受変電・送配電) / 052-951-0547(発電)
FAX:052-951-9802

最終更新日:2024年4月19日