自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、自家用電気工作物の使用の開始前に届け出なければならない。(電気事業法第42条第1項)
保安の確保を目的として定められる保安規程には、次の事項について定めなければならない。(電気事業法施行規則第50条)
自家用電気工作物の設置に伴い定めた保安規程の内容を変更した場合は、変更した事項を遅滞なく届け出なければなりません。(電気事業法第42条第2項) なお、ばい煙発生施設を有する場合は、氏名変更届出書の同時提出が必要になります。 なお、保安規程そのもの自体とみなされない細則中の事項や、字句の修正、部課等の名称変更等、実質的に保安業務に影響しない軽微な事項は保安規程中に記載されてあっても変更の届出は不要です。
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最終更新日:2024年4月19日