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小規模事業用電気工作物

制度概要

令和5年3月20日より小規模な太陽光発電設備(10kW以上~50kW未満)・風力発電設備(20kW未満)において2つの保安規制が義務化され、小規模事業用電気工作物に分類されます。

技術基準適合維持義務の対象が拡大

  • 技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上50kW 未満、風力:20kW 未満)も、技術基準適合維持義務の対象となります。

基礎情報届出が新設され義務化

  • 基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が義務となります。
  • 既設の設備FIT 認定を受けている設備は除く)についても施行から6 月以内までに届出が必要です。
  • 以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出を求められます。
    1. 基礎情報の項目に変更があった場合
    2. 小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)

使用前自己確認の対象が拡大され義務化

  • 使用前自己確認の対象が拡大され、一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW未満、風力:20~500kW未満)に加え、一部の事業用電気工作物及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)も、使用前自己確認が義務となります。
  • 既設の設備は対象外ですが、既設設備に以下のような一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出が求められます。
詳しくは以下の 特設サイト外部リンクをご確認ください。(画像をクリックすることで遷移します)
  • 特設サイトimg

届出方法

本届出は保安ネットを使用して原則電子申請にて提出してください。

パンフレット

本制度に関するお問い合わせ

小出力発電設備等保安力向上総合支援事業
(小出力発電設備の保安人材育成等事業)
TEL:0570-045-660 9:00~17:00(平日のみ)

電気事故が発生した場合(2021年4月1日より義務化)

名称 Word形式 PDF形式
電気事故速報 第1報 様式例(24時間以内) wordアイコン
[18KB]
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[102KB]
電気事故報告書/電気関係事故報告 様式(30日以内) wordアイコン
[17KB]
pdfアイコン
[111KB]
詳しくは以下のサイト外部リンクをご確認ください。(画像をクリックすることで遷移します)

お問合せ先

〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 中部近畿産業保安監督部電力安全課

お問合せの際は以下をご確認ください。
中部地区の電気の保安に関するお問合せ

最終更新日:2024年7月4日