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電気の保安
小規模事業用電気工作物
小規模事業用電気工作物
制度概要
届出方法
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お問い合わせ
電気事故が発生した場合
制度概要
令和5年3月20日
より小規模な太陽光発電設備(
10kW以上~50kW未満
)・風力発電設備(
20kW未満
)において2つの保安規制が
義務化
され、
小規模事業用電気工作物
に分類されます。
技術基準適合維持義務の対象が拡大
技術基準適合維持義務
の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上50kW 未満、風力:20kW 未満)も、技術基準適合維持義務の対象となります。
基礎情報届出が新設され義務化
基礎情報届出
の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が義務となります。
既設の設備
(
FIT 認定を受けている設備は除く
)についても
施行から6 月以内までに届出が必要
です。
以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出を求められます。
基礎情報の項目に変更があった場合
小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)
使用前自己確認の対象が拡大され義務化
使用前自己確認の対象が拡大
され、一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW未満、風力:20~500kW未満)に加え、一部の事業用電気工作物及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)も、使用前自己確認が義務となります。
既設の設備は対象外
ですが、既設設備に以下のような一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出が求められます。
詳しくは以下の
特設サイト
をご確認ください。(画像をクリックすることで遷移します)
届出方法
本届出は
保安ネット
を使用して原則電子申請にて提出してください。
パンフレット
制度についてのポスター
本制度に関するお問い合わせ
小出力発電設備等保安力向上総合支援事業
(小出力発電設備の保安人材育成等事業)
TEL:
0570-045-660
9:00~17:00(平日のみ)
電気事故が発生した場合(2021年4月1日より義務化)
事故報告制度について
[経済産業省]
NITEにおける「事故速報受付」
[経済産業省]
NITEにおける「詳報作成支援システム」
[経済産業省]
法令等
[経済産業省]
よくある質問
[経済産業省]
名称
Word形式
PDF形式
電気事故速報 第1報 様式例(24時間以内)
[18KB]
[102KB]
電気事故報告書/電気関係事故報告 様式(30日以内)
[17KB]
[111KB]
詳しくは
以下のサイト
をご確認ください。(画像をクリックすることで遷移します)
お問合せ先
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 中部近畿産業保安監督部電力安全課
お問合せの際は以下をご確認ください。
中部地区の電気の保安に関するお問合せ
最終更新日:2024年7月4日