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小規模事業用電気工作物

最終更新日:令和5年8月9日

制度概要

令和5年3月20日より小規模な太陽光発電設備(10kW以上~50kW未満)・風力発電設備(20kW未満)において2つの保安規制が義務化され、小規模事業用電気工作物に分類されます。

技術基準適合維持義務の対象が拡大

技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上50kW 未満、風力:20kW 未満)も、技術基準適合維持義務の対象となります。

基礎情報届出が新設され義務化

基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、
風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が義務となります。
既設の設備FIT 認定を受けている設備は除く)についても施行から6 月以内までに届出が必要です。
■以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出を求められます。
①基礎情報の項目に変更があった場合
②小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)

使用前自己確認の対象が拡大され義務化

使用前自己確認の対象が拡大され、一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW未満、風力:20~500kW未満)に加え、一部の事業用電気工作物及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)も、使用前自己確認が義務となります。
既設の設備は対象外ですが、既設設備に以下のような一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出が求められます。

   

詳しくは以下の 特設サイトをご確認ください。(画像をクリックすることで遷移します)

届出方法

本届出は保安ネットを使用して電子申請することができます。
紙による届出の場合は、以下の様式を使用してください。

名称 Word形式 記載例 留意事項
小規模事業用電気工作物設置届出書
[39KB]

[53KB]
令和5年3月20日以降に、小規模事業用電気工作物に該当する発電設備の使用を開始する場合
小規模事業用電気工作物設置届出書
[38KB]

[54KB]
令和5年3月20日以前に使用が開始され、FIT認定を受けていない小規模事業用電気工作物の場合
小規模事業用電気工作物変更届出書
[35KB]

[41KB]
小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出書
[35KB]

[36KB]

使用前自己確認結果届出書についてはこちらをご確認ください。

パンフレット

制度についてのポスター

本制度に関するお問い合わせ

令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業
(小出力発電設備の保安人材育成等事業)
TEL:0570-045-660 9:00~17:00(平日のみ)

小規模事業用電気工作物において事故が発生した場合(2021年4月1日より義務化)

事故報告制度について

NITEにおける「事故速報受付」[経済産業省 産業保安ページ内]

NITEにおける「詳報作成支援システム」[経済産業省 産業保安ページ内]

法令等

よくある質問

 
名称 Word形式 PDF形式
電気事故速報 第1報 様式例(24時間以内)
[18KB]

[102KB]
電気事故報告書/電気関係事故報告 様式(30日以内)
[17KB]

[111KB]

詳しくは以下のサイトをご確認ください。(画像をクリックすることで遷移します)