主任技術者とは、主任技術者免状の交付を受けている者であって、当該事業場に常駐し、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督のできる地位にあるものを選任することが原則となっています。 なお、常駐する事業場では主任技術者業務を行わず、別の事業場で主任技術者として業務を行うことを兼務と言います。
選任方法としては以下の方法があり、それぞれにおいて内規の条件を満たす必要があります。
兼任とは、専任(常駐)の事業場以外の事業場に主任技術者を選任することであり、下表の条件を満たす場合に兼任が可能です。選任方法によっては、内規の条件も満たす必要があります。((1)の表参照)
選任しようとする事業場に主任技術者免状の交付を受けている者が不在の場合、当該事業場に常時勤務し、以下の条件に適合する場合に限り選任許可が可能です。
(1)下表1~5に掲げる設備または事業場、もしくは設備または事業場の設置の工事のための事業場の場合、6~9のいずれかに該当する。
(2)下表1、2に掲げる設備はまた事業場の場合、3、4のいずれかに該当する。
自家用電気工作物には電気主任技術者を選任しなければならないが、要件に該当する者(個人事業者及び法人)との間に下表の設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合であって、保安上支障がないものとして産業保安監督部長の承認を受ければ、当該事業場に主任技術者を選任しない(外部委託する)ことができます。
最終更新日:2024年6月7日