1.主任技術者免状の交付を受けている者を選任する場合(専任、兼任)
(1)専任の場合
主任技術者とは、主任技術者免状の交付を受けている者であって、当該事業場に常駐し、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督のできる地位にあるものを選任することが原則となっています。
なお、常駐する事業場では主任技術者業務を行わず、別の事業場で主任技術者として業務を行うことを兼務と言います。
選任の方法としては以下の方法があり、それぞれにおいて内規の条件を満たす必要があります。
なお、常駐する事業場では主任技術者業務を行わず、別の事業場で主任技術者として業務を行うことを兼務と言います。
選任の方法としては以下の方法があり、それぞれにおいて内規の条件を満たす必要があります。
選任方法 | 条件 |
自社の従業員から選任 | 自社の従業員であること |
関連会社から選任 | 内規6.(1)②ロ、ハを満たすこと |
ビル管理会社から選任 | 内規の1.(1)②を満たすこと |


(2)兼任の場合
兼任とは、選任(常駐)の事業場以外の事業場に主任技術者を選任することであり、下表の条件を満たす場合に兼任が可能です。選任方法によっては、内規の条件も満たす必要があります。
1 | 主任技術者が第1種、2種、3種のいずれかの免状を持っていること |
2 | 最大電力が2,000kW未満であること |
3 | 高圧受電の設備(受電電圧7,000V以下)であること |
4 | 常勤場所又は自宅から2時間以内に到達できること |
5 | 兼任できる事業場数は選任場所を含めて6カ所以内 |
6 | 主任技術者に連絡する責任者が選任されていること |
7 | 点検は施行規則第53条第2項第5号の頻度に準じて行うこと |


2.主任技術者免状の交付を受けていない者が選任許可を受けようとする場合(選任許可)
選任しようとする事業場に主任技術者免状の交付を受けている者が不在の場合、当該事業場に常時勤務し、以下の条件に適合する場合に限り選任許可が可能です。
(1)下表1~5に掲げる設備又は事業場、若しくは設備又は事業場の設置の工事のための事業場の場合、6~10のいずれかに該当する。
1 | 出力500kW未満の発電所又は蓄電所(5に掲げるものを除く) |
2 | 電圧10,000V未満の変電所 |
3 | 最大電力500kW未満の需要設備(5に掲げるものを除く) |
4 | 電圧10,000V未満の送電線路又は配電線路を管理する事業場(配電線路は設置の工事を除く) |
5 | 非自航船用電気設備(非自航船用に設置される電気工作物の総合体をいう)であって、出力1,000kW未満の発電所若しくは蓄電所又は最大電力1,000kW未満の需要設備 |
選任許可の要件(6~10のいずれかに該当) | |
6 | 高等学校等において、電気関係の認定科目を修めて卒業した者 |
7 | 第一種電気工事士 |
8 | 第一種電気工事士試験に合格した者 |
9 | 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者 |
10 | 公益事業局長又は通産産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者 |
(2)下表1、2に掲げる設備はまた事業場の場合、3、4のいずれかに該当する。
1 | 最大電力100kW未満の需要設備(非自航船用電気設備にあっては最大電力300kW未満) |
2 | 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場 |
選任許可の要件(3~4のいずれかに該当) | |
3 | 第二種電気工事士 |
4 | 短期大学若しくは高等専門学校等の電気工学科以外の工学に関する学科において、一般電気工学(実験を含む。)に関する科目を修めて卒業した者 |


3.主任技術者を外部委託することについて承認を受けようとする場合(外部委託)
自家用電気工作物には電気主任技術者を選任しなければならないが、要件に該当する者(個人事業者及び法人)との間に下表の設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合であって、保安上支障がないものとして産業保安監督部長の承認を受ければ、当該事業場に主任技術者を選任しない(外部委託する)ことができます。
外部委託承認が可能な事業場について(施行規則第52条第2項)
1 | 出力5,000kW未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧7,000V以下で連係等をするもの 規則第52条第1項の表第3号又は第6号の事業場 |
2 | 出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000V以下で連携をするもの 規則第52条第1項の表第1号、第2号又は第6号の事業場 |
3 | 出力1,000kW未満の発電所(前2号に掲げるものを除く。)であって電圧7,000V以下で連係等をするもの 規則第52条第1項の表第3号又は第6号の事業場 |
4 | 電圧7,000V以下で受電する需要設備 規則第52条第1項の表第3号又は第6号の事業場 |
5 | 電圧600V以下の配電線路 |
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最終更新日:2025年4月2日