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工事計画に関する手続き

1.工事計画届出について

事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、工事計画届出を行う必要があります。 経済産業令で定める工事は、電気事業法施行規則の別表第2の下欄及び別表第4の上欄(ばい煙発生施設など特定施設に係る工事計画届出)で定められています。
※届出が受理された日から30日を経過した後でなければ着工できません。
様式集(工事計画届出)

事前届出を要する設備

(1)施行規則別表第2下欄に該当する需要設備

届出を要する設備の主な例
特別高圧受電(受電電圧が10,000V以上)の設備を新設・変更する場合(高圧受電設備の工事は届出不要)
特別高圧受電設備の受電用遮断器を変更する場合

(2)施行規則別表第4上欄に該当する設備

届出を要する設備の主な例
ばい煙発生施設に該当する非常用予備発電設備(燃料消費能力が重油換算で50L/h以上)
騒音規制法と振動規制法の適用を受ける出力7.5kW以上の空気圧縮機、送風機等が需要設備にある場合。その需要設備の場所がこれらの法に基づく指定地域に指定されている場合

関係法令

2.工事計画の変更について

届出を行った工事計画を使用前自主検査までの期間内において変更する場合であって、その変更の内容が電気事業法施行規則別表3又は別表第5に該当する工事を伴う場合は、それぞれ工事計画変更届出書の提出が必要です。なお、誤字修正等の記載内容の変更の場合は、工事計画変更届出の対象にはなりませんが、「工事計画内容変更説明書」を提出してください。
※変更届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、変更届出に係る部分の工事を着工できません。

関係法令

使用前安全管理審査について

工事計画届出(需要設備)を提出した者は、工事完了後、使用前に事業用電気工作物について使用前自主検査を実施し、これに合格したのちに使用を開始することになります。

令和4年12月14日交付「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令外部リンク」第73条の6の2の規定に基づき、令和5年3月20日から登録安全管理審査機関が全設備の安全管理審査を実施することになりました。登録安全管理審査機関の連絡先については以下をご確認ください。
安全管理審査について(経済産業省)外部リンク

関係法令

お問合せ先

〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 中部近畿産業保安監督部電力安全課

お問合せの際は以下をご確認ください。
中部地区の電気の保安に関するお問合せ

最終更新日:2024年6月10日