電気事故が発生した場合(自家用電気工作物の場合)
電気事故が発生したときは、電気関係報告規則第3条により報告が義務付けられています。
※お手続き方法等については、「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」をご確認ください。
※お手続き方法等については、「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」をご確認ください。
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自家用電気工作物を設置する者の事故報告(PDF形式:273KB)
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電気関係報告規則第3条[e-GOV]
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電気関係報告規則第3条及び第3条の運用について[産業保安・安全G]
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原因分類表について(令和7年4月更新)[産業保安・安全G]
速報について
事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、電話・メール・FAX等の方法でご報告ください。
※お手続き方法等については、「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」をご確認ください。
※お手続き方法等については、「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」をご確認ください。
詳報について
事故の発生を知った日から起算して30日以内に電気関係報告規則様式第13の報告書をご提出ください。
原則、詳報作成支援システムで詳報の作成、提出をお願いします。郵送で提出される場合は表紙の添付をお願いします。
※お手続き方法等については、「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」をご確認ください。
※詳報作成支援システムの使用方法については、NITEホームページをご確認ください。
原則、詳報作成支援システムで詳報の作成、提出をお願いします。郵送で提出される場合は表紙の添付をお願いします。
※お手続き方法等については、「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」をご確認ください。
※詳報作成支援システムの使用方法については、NITEホームページをご確認ください。
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事故報告制度について[産業保安・安全G]
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2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になりました。[産業保安・安全G]
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詳報作成支援システム[NITE]
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法令|電力の安全[産業保安・安全G]
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よくある質問[産業保安・安全G]
様式
お問合せ先
最終更新日:2025年4月21日