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電気事故が発生した場合

電気事故が発生した場合(自家用電気工作物の場合)

電気事故が発生したときは、電気関係報告規則第3条により報告が義務付けられています。
※お手続き方法等については、「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」をご確認ください。

速報について

事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、電話・メール・FAX等の方法でご報告ください。
※お手続き方法等については、「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」をご確認ください。

詳報について

事故の発生を知った日から起算して30日以内に電気関係報告規則様式第13の報告書をご提出ください。
原則、詳報作成支援システムで詳報の作成、提出をお願いします。郵送で提出される場合は表紙の添付をお願いします。
※お手続き方法等については、「自家用電気工作物を設置する者の事故報告」をご確認ください。
※詳報作成支援システムの使用方法については、NITEホームページをご確認ください。

様式

お問合せ先

〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 中部近畿産業保安監督部電力安全課

お問合せの際は以下をご確認ください。
中部地区の電気の保安に関するお問合せ

最終更新日:2025年4月21日