変更する場合

1.主任技術者を変更する場合

必要な手続き 必要となる場合
(1)主任技術者関係の申請・届出 主任技術者を変更する場合
(2)保安規程変更届出 選任形態等に変更がある場合には併せて保安規程変更届出書の提出が必要です。

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2.設置者名、事業場名、事業場所在地等を変更する場合

必要な手続き 必要となる場合
(1)保安規程変更届出 会社名、事業場名、事業場の所在地、主任技術者の選任形態等、保安規程の内容を変更する場合(代表者名、設置者住所の変更のみであれば不要)
(2)氏名変更届出 ばい煙発生施設を有しており、会社名、住所、代表者名、事業場名、事業場所在地を変更する場合
※1時間あたりの燃料消費量(重油換算)が、ディーゼル機関及びガスタービンでは50L以上、ガス機関及びガソリン機関では35L以上のもの
(3)PCB関係の届出(変更届出) PCB含有機器を有する場合で、会社名、住所、代表者名、事業場名、事業場所在地を変更する場合
PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有した電気機器(変圧器、コンデンサ等)

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3.設備を変更する場合

必要な手続き 必要となる場合
(1)工事計画届出 特別高圧受電設備(受電電圧10,000V以上の設備)・公害関連施設の工事を行う場合
(2)使用前安全管理審査申請 工事計画届出対象の設備であって、全ての工事が完了した場合
(3)発電所(変電所)の出力変更報告 発電所について設備の一部を廃止・出力変更があった場合

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お問合せ先

〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 中部近畿産業保安監督部電力安全課

お問合せの際は以下をご確認ください。
中部地区の電気の保安に関するお問合せ

最終更新日:2024年6月3日