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よくある質問(太陽電池発電設備・蓄電所)

1.太陽電池

【1-1】太陽電池発電設備を設置する場合

2.保安規程の提出、電気主任技術者の選任(高圧)

【2-1】自社選任等で行う場合
様式集の「1.保安規程関係」「2.主任技術者関係」をご確認願います。実際に行う手続きについては保安ネットから行ってください。
【2-2】外部委託で行う場合
当部保安法人一覧からお選びいただき手続きを依頼してください。手続きについては、委託先の保安法人にご確認願います。
※保安法人にて行う場合あり。

3.使用前自己確認結果届出書の提出(太陽電池発電設備)

【3-1】提出書類の内容や記載例を知りたい。
様式集の「8.使用前自己確認結果届出」をご確認願います。
様式集
【3-2】補助金等で使用するため、使用前自己確認結果届出書の写しに受付印がほしい。
使用前自己確認結果届出書の提出時に併せてご依頼いただければ対応いたします。届出書の控え1部※1及び切手を貼り付けた返信用封筒※2に送付先の住所を記載の上、届出書に同封願います。届出多数のため、提出時以外での受付印対応及び電話、メール等での届出受理確認はできません。また、保安ネットにより提出されたものにつきましても受付印は対応できません(別途メールにより受付した旨の連絡が届きますのでこちらで代用可能です)。
※1...副本のこと。届出書表紙のみ(別紙や添付書類は不要)としてください。
※2...料金後納不可
【3-3】使用前自己確認結果届出書が受理された場合、提出者に連絡が入るのか。
申請書に対する許認可については当部から連絡※1が入りますが、届出書については、当部が受理したことをもって行為が完了することから、提出者には特段連絡はございません。使用前自己確認結果届出書は後者に該当するため、受理等の確認が必要な場合は【3-2】の対応を行ってください。
※1...通知書のこと。
【3-4】HPから様式をダウンロードし使用前自己確認結果届出書を作成したが印刷できない。
以下をご確認いただき、再度ご作成ください。
実際に行った使用前自己確認の内容に基づいて書類作成いただきたく、「どのように入力すれば印刷できるか」といったお問い合わせには回答出来かねますので予めご承知おきください。尚、印刷できないケースはおおよそ次のとおりです。
  • マクロを有効化していない。
  • PCの設定によるもの。
    「社内セキュリティ」や「PCのバージョン」、「印刷設定」等の理由により印刷できない場合があります。
  • 入力必須の項目が未記入である。
  • 入力内容の誤り等により、現地検査が省略できない項目が「無」となっている。
    適切に試験・測定等が行われていない場合は印刷できない設定となっています。電気主任技術者に入力内容をご相談いただき、誤りがないか確認してください。
    (参考)使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20250428保局第1号)PDFファイル[産業保安・安全G]
原因不明の場合、記載例どおりの内容を入力いただき印刷可否を確認してください。
  • 印刷できる場合、適切に試験・測定等が行われているかどうか確認してください。
  • 印刷できない場合、PC・セキュリティ・印刷の設定が適切か確認してください。
【3-5】使用前自己確認結果届出書別紙の設置者の確認は社長でないといけないか。
設備等の保安責任者※1など責任の取れる方であれば社長以外でもよい。
※1...保安課長等
【3-6】使用前自己確認結果届出書別紙の主任技術者の確認は有資格者となるのか。
ここでいう「主任技術者」とは、電気主任技術者免状を有する者ではなく、電気主任技術者免状を有しており、かつ設置者が事業場の選任者として監督部に届出されている者を指します。外部委託されている場合は、当該発電所を担当している委託先の保安業務担当者※1もしくは管理技術者が該当します。
※1...保安法人に委託の場合
【3-7】地形図はインターネット上にある地図を流用してよいか。
標高や地形の起伏、平地・斜面設置の有無等を確認することから、標高や等高線が記載されている国土地理院の地図を推奨しております。
発電所の概要を明示した地形図作成PDFファイル[中部監督部]
【3-8】使用前自己確認結果届出書を郵送したが到達しているのかを知りたい
届出多数のため、お問い合わせの時間により処理が中断する傾向が見られたため、回答は控えさせていただきます。また、そのような問い合わせもお控え願います。特定記録郵便、書留、レターパック等「郵便追跡サービス」が利用できる内容で郵送していただくなど、提出される方ご自身で到達状況を把握いただく様お願いいたします。
郵便追跡サービス外部リンク[日本郵政]
【3-9】届出書、申請書各種の審査に関する進捗状況を伺いたい
届出多数のため、1件でも多く審査を進めたい観点から原則対応できない旨ご理解の程よろしくお願いいたします。また、そのような問い合わせもお控えください。なお、審査は公平性の観点から到着、補正回答順に行っております。不備等補正していただきたい場合は当部よりご連絡いたします。【3‐2】の対応を行っていただいていただければ、受理完了後に返送いたしますので到達するまでお待ち願います。
【3-10】使用前自己確認結果届出書の提出から受理までどれくらいの時間を要するのか
届出多数のため、一概に回答することはできません。先に提出された届出の内容の確認に時間を要する場合があるためです。不備等補正いただく必要がある場合、補正回答後に改めて審査を行うこととなり更に時間を要することとなります。少なくとも3週間から1月程度は必要かと思われますが、他の申請件数や業務対応により更に審査時間が伸びる場合もある旨予め御了承願います。
【3-11】使用前自己確認結果届出書の作成にあたり不明点等があるため相談に伺いたい
まずはメールにて必要事項を記載の上、ご連絡願います。内容に応じてメール・電話等にて面談の有無を含めてご連絡いたします。面談が必要と判断した場合、改めて面談に係る事前調整を行います。
【3-12】使用前自己確認結果届出書を窓口に持参したい
まずはメール※1にて来庁予定日時※2と届出件数をご連絡願います。 面談に際しては事前調整を行いますので、来訪希望可能日時※3を複数日ご提示願います※4。なお、他業務対応や届出・申請件数超過により、ご希望に添えない(窓口対応ができない)場合がある旨予めご了承願います。これまで窓口にて受理に至らなかったケース、郵送にてご提出いただいたほうが早く受理に至るケースが散見されましたので、書類が作成できた時点で郵送されることを推奨いたします。
※1...メールアドレスは太陽光発電設備の各種手続きをご確認ください。
※2...複数の候補日を記載してください
※3...窓口開放時間:9時~16時
※4...5営業日前までにご連絡願います
【3-13】使用前自己確認結果届出書は設置者以外の者が代理で届け出ることができますか
設置者が行うこと※1。「小規模事業用電気工作物の新制度Q&A」※2のQ4を参照のこと。工事業者やコンサル業者といった方は設置者には該当しませんが、書類作成の実態に合わせて不備等補正をお願いする場合がありますので、予め設置者のご認識を得ておく等、設置者が届出の内容を把握していることにご配慮をお願いいたします。
※1...行政書士法に基づく行政書士の代行を除く。
※2...小規模事業用電気工作物の新制度Q&APDFファイル外部リンク[小規模発電設備等保安力向上総合支援事業]
【3-14】使用前自己確認結果届出書はいつまでに提出しないといけないのか
設備を使用開始する場合は、設備の「使用開始前」までに届出してください。ここでいう「使用開始前」とは、送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、連系後※1の正式な「(発電電力の)使用を開始」する前の状態を指します。「小規模事業用電気工作物の新制度Q&A」※2のQ2を参照。
※1...連系を行わなければ、試験できない項目もあるため。
※2...小規模事業用電気工作物の新制度Q&APDFファイル外部リンク[小規模発電設備等保安力向上総合支援事業]
【3-15】使用前自己確認結果届出書の記載内容に変更が生じたので変更手続きを行いたい
使用前自己確認結果届出書について、変更手続きはございませんので以下の様な手続きを行ってください。
  • 保安規程変更届出書:住所、使用区域、発電所(事業場)名称等の変更
  • 出力変更届:発電出力の変更
なお、使用前自己確認結果届出書の記載内容の修正は、当部が受理した以降のタイミングではできません。発電所出力や地番といった内容は、主任技術者関連手続き※1と相違することの無いよう、設置者および主任技術者、書類作成者の三者で整合を図ってください。
※1...外部委託承認申請など。
【3-16】高圧受電する建物に10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備を設置する場合(自家消費等)
事業場の電圧が高圧のため、自家用電気工作物である建物に付随するため、太陽電池発電設備も自家用電気工作物に該当します。自家用電気工作物として使用前自己確認結果届出書を提出してください。

4.工事計画届出書の提出

【4-1】(太陽光発電所)工事計画届出の対象となるのはどの場合か。
太陽光発電所の工事計画届の対象となるのは以下のいずれか。
  • 新切の場合
    • 出力2,000kW以上の太陽電池発電所の設置
  • 変更の工事で発電設備の設置の場合
    • 出力2,000kW以上の太陽電池の設置
    • 出力2,000kW以上の太陽電池の取替
    • 出力2,000kW以上の太陽電池の改造で以下に掲げるもの。
      • 20%以上の電圧の変更を伴うもの
      • 支持物の強度の変更を伴うもの
    • 出力2,000kW以上の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの
電気事業法施行規則別表第2外部リンク[e-gov]
【4-2】(蓄電所)工事計画の届出対象となるのはどの場合か
蓄電所の工事計画届の対象となるのは以下のいずれか。
  • 新切の場合
    • 出力10,000kW以上又は容量80,000kWh以上の蓄電所の設置
  • 変更の工事で主要電気工作物の設置に係るもの
    • 電気事業法施行規則別表第2の下欄を確認してください。
電気事業法施行規則別表第2外部リンク[e-gov]
【4-3】工事計画届出書の作成にあたり事前相談をしたい。
特段の事前相談は行っておりません。届出書類が作成できましたら郵送にてご提出願います。当武HPのひな形は需要設備の工事計画をモデルに作成されております。これを活用しつつ電気事業法施行規則別表第3の内容に読み替えて作成いただきますよう、お願いいたします。
電気事業法施行規則別表第3外部リンク[e-gov]
【4-4】工事計画届出書の提出前に必要な届出はありますか。
工事計画届出書の提出に先立ち、保安規程届出及び電気主任技術者の選任届の提出をお願いいたします。「2.保安規程の提出、電気主任技術者の選任(高圧)」参照。
【4-5】工事計画届出書の写しに受付印がほしい。
【3-2】参照。
【4-6】工事計画届出書が受理された場合、提出者への連絡はあるか。
【3-3】参照。
【4-7】工事計画届出書を郵送したが、到達しているのか確認したい。
【3-8】参照。
【4-8】工事計画届出書の審査に関する進捗状況を伺いたい。
【3-9】参照。
【4-9】工事計画届出書の提出から受理までどれくらいの時間を要するか。
工事計画届出ごとに内容が千差万別であること及び届出件数多数のため一概に回答することは出来ません。不備等修正いただく必要がある場合、修正の回答をもって改めて審査を行うこととなり更に時間を要することとなります。工事計画届出以外の申請・届出、その他業務対応により数か月以上審査に時間を要する場合もございますので予め御了承願います。なお、工事計画届出書が受理されてから30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはいけません※1。また、工事計画の受領以降においても不備※2の修正をお願いする場合がありますので、速やかな対応をお願いたします。
※1...電気事業法第48条第2項外部リンク[e-gov]
※2...保安上もしくは技術基準上の必要な内容によるもの
【4-10】工事計画届出書の作成にあたり不明点等があるため相談に伺いたい。
【3-11】参照。工事計画作成にあたっては、選任される主任技術者の方が他事業場で工事計画作成のご経験を有する場合がありますので、先ずはその方の見解を得て、作成のノウハウを習得いただくなど、円滑な提出のため自ら工夫されるといった対応をお願いいたします。
【4-11】工事計画届出書の内容に変更が生じた。
【4-1】又は【4-2】に関する工事計画の変更の場合、「工事計画変更届出書」を提出する必要があります。当部が受理してから30日が経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはいけません。先ずは提出要件に該当しないかご確認いただき、該当する場合は主任技術者の指示に従い早急に手続きを行ってください。

5.事故・トラブル

【5-1】発電設備内でトラブル(事故)が発生した。
電気事故が発生した場合を確認の上ご報告願います。

6.再生エネルギー電気の利用に関する特別措置法(再エネ特措法)について

【6-1】再エネ特措法の問い合わせ先はどこか。

お問合せ先

〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 中部近畿産業保安監督部電力安全課

お問合せの際は以下をご確認ください。
中部地区の電気の保安に関するお問合せ

最終更新日:2026年3月3日