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太陽光発電設備の各種手続き
太陽光発電設備の各種手続き
■電気事業・保安に関する主な手続き等に関するお問い合わせ窓口
電気事業・保安の主な手続き窓口
[中部経済局]
※ご質問内容とお問い合わせ窓口が異なる場合には正しい案内ができないため、この窓口一覧を必ずご参照ください。
■電力安全課へお問い合わせされる前にご確認いただきたいこと
設置場所は当部管轄区域内ですか?
管轄|中部近畿産業保安監督部
当部管轄区域外の場合、他の監督部へお問い合わせください。
リンク集|中部近畿産業保安監督
■当部の電気の「保安」に関するお問い合わせ
1.発電出力が50kW未満かつ「全量売電」又は低圧需要設備のみへの「自家消費等」
※自家消費先の設備が「高圧でない」場合のみ
小規模発電設備等保安力向上総合支援事業
2.発電出力が50kW以上、もしくは50kW未満でも高圧需要設備への「自家消費等」
まずは
よくある質問(太陽電池発電設備・蓄電所)
の内容をご確認ください。ご確認いただいた上で不明点等ある場合は以下のメールアドレスよりお問い合わせ願います。
bzl-taiyoko-chb-denan★meti.go.jp
※★は@に置き換えること。
その際、以下の項目をメール本文に必ず記載願います。(各項目の記載に漏れがありますと、当部にてご対応できない場合がございます。)
設置場所の事業場名
新規設置予定で保安規程の提出前の場合は「仮」と追記すること。
設置場所の住所
事業場所確認のため正確に記載すること。
お問い合せされた方の名称(法人名等)、所属先及び氏名(個人の方は氏名のみ)
お問い合わせされた方の連絡先
日中に繋がる連絡先の電話番号及びメールアドレスを記載すること。
設置場所の事業場に選任されている電気主任技術者の氏名
本法人の場合は法人名を含めて記載すること。
電気主任技術者の連絡先
電話番号及びメールアドレスを記載すること。
問い合わせ内容の概要
件名等を記載すること。
問い合わせ内容の詳細
問い合わせ内容に対する(事業場に選任されている)電気主任技術者の見解
当部へお問い合わせされる場合は、必ず事業場に選任されている電気主任技術者の見解を併せて記載願います。新規設置予定の場合は選任予定の電気主任技術者の見解を記載すること。
当該案件について、他の事業場等での実績の有無
実績がある場合は、具体的な設置場所等を記載すること。
当該案件について、今後他の地域での導入予定の有無。
導入予定がある場合は、具体的な設置場所等を記載すること。
※1:上記内容をご確認できましたらメールにてお問い合わせ願います。
※2:当部より正しい案内を行うため、届出された最新の保安規程を同一の内容としてください。
お問合せ先
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 中部近畿産業保安監督部電力安全課
お問合せの際は以下をご確認ください。
中部地区の電気の保安に関するお問合せ
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最終更新日:2026年3月3日