自家用電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)は、公共の安全の確保及び環境の保全を図るために、設置者自らが自己責任のもとに電気の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。
保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、設置者が定めるルールです。設置者及びその従業者は、保安規程を守らなければなりません。 なお、保安規程には、電気事業法施行規則第50条第1項に基づいた内容を具体的に定める必要があります。
電気主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、設置者が選任する有資格者です。自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければなりません。 設置者は、設備または事業場ごとに電気主任技術者を次の①から③までのいずれかの方法により選任するか、あるいは④の方法により保安管理業務外部委託の承認を得る必要があります。
中部近畿産業保安監督部 電力安全課
TEL:052-385-0041 / FAX:052-951-9802
以下の手続方法・様式は、中部近畿産業保安監督部電力安全課への届出を想定しています。
最終更新日:2024年3月28日