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自家用電気工作物に係る手続きのご案内(自家用電気工作物設置者の皆様へ)

 自家用電気工作物についてご存じですか? 
電力会社から600ボルトを超える電圧で受電する電気設備等は、
「自家用電気工作物」として電気事業法の規制を受け、国への手続き等が必要となります。

自家用電気工作物に係る手続きのご案内

  1. 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること
  2. 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること
電気設備は、取扱いを誤ると感電、火災等の事故を引き起こす危険性を持っています。それらの事故を未然に防ぐためにも、この案内をご覧いただきまして、必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。

I.自家用電気工作物に係る保安規制

自家用電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)は、公共の安全の確保及び環境の保全を図るために、設置者自らが自己責任のもとに電気の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。

  1. 自家用電気工作物の維持/技術基準適合維持(電気事業法第39条)
    設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。
  2. 保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条)
    設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること。また、設置者及びその従業者は、保安規程を守ること。
  3. 電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)
    設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること。

II.保安規程について

保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、設置者が定めるルールです。設置者及びその従業者は、保安規程を守らなければなりません。
 なお、保安規程には、電気事業法施行規則第50条第1項に基づいた内容を具体的に定める必要があります。

III.電気主任技術者について

電気主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、設置者が選任する有資格者です。自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければなりません。
設置者は、設備または事業場ごとに電気主任技術者を次の①から③までのいずれかの方法により選任するか、あるいは④の方法により保安管理業務外部委託の承認を得る必要があります。

  1. 有資格者選任(電気事業法第43条第1項、第3項)
    電気主任技術者免状の交付を受けている人を電気主任技術者として選任することをいいます。この場合、「主任技術者選任又は解任届出書(様式)」により国(産業保安監督部長または経済産業大臣)に選任したことを届け出ることとなります。
  2. 有資格者以外の選任(電気事業法第43条第2項)
    電気主任技術者免状の交付は受けていないが、電気設備に関し一定の知識・技能を有する人(例えば、電気工事士免状を持っている人、工業高校の電気科で規定の科目を修めて卒業した人等)を電気主任技術者として選任することをいいます。 この場合、「主任技術者選任許可申請書(様式)」により国(産業保安監督部長または経済産業大臣)の許可を得る必要があります。
  3. 兼任(電気事業法施行規則第52条第3項ただし書き)
    設置者が既にある自家用電気工作物の事業場の電気主任技術者として選任している者を別の自家用電気工作物の電気主任技術者として兼任させることをいいます。この場合、「主任技術者兼任承認申請書(様式)」により国(産業保安監督部長または経済産業大臣)の承認を得る必要があります。
  4. 保安管理業務外部委託(電気事業法施行規則第52条第2項)
    電気管理技術者(電気設備の保安業務を専門に行っている個人事業者)または電気保安法人(電気設備の保安業務を行っている法人)に保安業務を委託することをいいます。この場合、「保安管理業務外部委託承認申請書(様式)」国(産業保安監督部長または経済産業大臣)の承認を得る必要があります。

制度や手続きに関する問い合わせ先

中部近畿産業保安監督部 電力安全課

TEL:052-385-0041 / FAX:052-951-9802

自家用電気工作物を設置する際に必要な手続き

以下の手続方法・様式は、中部近畿産業保安監督部電力安全課への届出を想定しています。

最終更新日:2024年3月28日