新設する場合

(1)~(2)の書類は提出必須です。
(3)~(5)の書類は届出・申請の対象となる設備である場合に提出が必要です。
必要な手続き 必要となる場合
(1)保安規程届出 全て
(2)主任技術者関係の申請・届出 全て
(3)工事計画届出 特別高圧受電設備(受電電圧10,000V以上の設備)・公害関連施設等の工事を行う場合
(4)使用前安全管理審査申請 工事計画届出対象の設備の場合であって、全ての工事が完了した場合
(5)使用前自己確認結果届出 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池発電設備等を設置する場合

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お問合せ先

〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 中部近畿産業保安監督部電力安全課

お問合せの際は以下をご確認ください。
中部地区の電気の保安に関するお問合せ

最終更新日:2024年6月3日