すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。Javascriptを無効のまま閲覧される方は
サイトマップからページをご覧ください。
印刷
ホーム
電気の保安
自家用電気工作物
新設する場合
新設する場合
(1)~(2)の書類は
提出必須
です。
(3)~(5)の書類は
届出・申請の対象となる設備である場合に提出が必要
です。
必要な手続き
必要となる場合
(1)保安規程届出
全て
(2)主任技術者関係の申請・届出
全て
(3)工事計画届出
特別高圧受電設備
(受電電圧10,000V以上の設備)
・公害関連施設等の工事を行う場合
(4)使用前安全管理審査申請
工事計画届出対象の設備の場合であって、全ての工事が完了した場合
(5)使用前自己確認結果届出
出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池発電設備等を設置する場合
関連ページ
保安規程に関する手続き
主任技術者に関する手続き
工事計画に関する手続き
使用前安全管理審査について
お問合せ先
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 中部近畿産業保安監督部電力安全課
お問合せの際は以下をご確認ください。
中部地区の電気の保安に関するお問合せ
ダウンロード(Adobeサイトへ)
最終更新日:2024年6月3日