すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。Javascriptを無効のまま閲覧される方は
サイトマップからページをご覧ください。
印刷
ホーム
電気の保安
電気工事
電気工事士法の申請・届出等の手引き
電気工事士法の申請・届出等の手引き
電気工事士法第4条の2第1項に基づく認定電気工事従事者認定証及び特種電気工事資格者認定証の交付にあたっての各種手続き(申請方法等)のご案内となります。
特種電気工事資格者・認定電気工事従事者の申請手続き
免状の種類によって従事できる電気工事の範囲
電気工事士試験・講習
法令・内規
特種電気工事資格者・認定電気工事従事者の申請手続き
お住まいの住所(住民票の所在地)によって申請先が異なりますのでご留意下さい。中部近畿産業保安監督部への申請は、愛知県、岐阜県の一部、三重県の一部、長野県、静岡県富士川以西にお住まいの方となります。(
管理区域の詳細
)
※認定電気工事従事者・特種電気工事資格者認定証をプラスチックカードにて交付しています。
特種電気工事資格者の各種手続き
認定電気工事従事者の各種手続き
免状の種類によって従事できる電気工事の範囲
第一種、第二種電気工事士免状と特種電気工事資格者・認定電気工事従事者の交付申請先が異なりますので、ご留意ください。
資格名
従事できる電気工事
申請先(住民票所在地)
第一種電気工事士
500kW未満の需要設備及び一般用電気工作物の電気工事(ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事を除く)
都道府県
第二種電気工事士
一般用電気工作物の電気工事
都道府県
特種電気工事資格者
500kW未満の需要設備の内ネオン用の設備又は非常用予備発電装置の電気工事
産業保安監督部
認定電気工事従事者
500kW未満の需要設備の内、600V以下で使用する電気工作物(例えば高圧で受電し低圧に変成されたあとの100V又は200Bの配線、負荷設備等)の電気工事
産業保安監督部
電気工事士試験・講習
第一種、第二種電気工事士試験
実施機関:
一般財団法人 電気技術者試験センター
試験日程や申込方法、試験問題や回答等は試験センターのホームページよりご確認下さい。
認定電気工事従事者認定講習
実施機関:
一般財団法人 電気工事技術講習センター
試験日程や申込方法等は講習センターのホームページよりご確認下さい。
自家用発電設備専門技術者講習・試験
実施機関:
一般社団法人日本内燃力発電設備協会
特種(非常用)電気工事資格者認定書の申請に使用できる講習および試験です。受験要件や日程、申込方法等は協会のホームページよりご確認下さい。
ネオン工事技術者試験
実施機関:
公益社団法人全日本ネオン協会
特種(ネオン)電気工事資格者認定書の申請に使用できる試験です。受験要件や日程、申込方法等は協会のホームページよりご確認下さい。
特種電気工事従事者認定講習(非常用・ネオン)
実施機関:
一般財団法人電気工事技術講習センター
試験日程や申込方法等は講習センターのホームページよりご確認下さい。
※実務経験が不十分の場合は、認定証が発行されない場合があります。講習受講前に各地域の「産業保安監督部」へご確認ください。
第一種電気工事士の定期講習制度
第1種電気工事士の講習実施機関一覧
[経済産業省]
第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状の交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。 平成25年度から(平成25年4月以降)は、複数の団体・企業が行う講習をご自分で選択して受講する制度となりました。
法令・内規等
電気工事士法・電気工事業の業務の適正化に関する法律等
[経済産業省]
電気工事士法の逐条解説(令和5年11月版)
[経済産業省]
エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用
[経済産業省]
太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取扱いについて
[経済産業省]
お問合せ先
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2 中部近畿産業保安監督部電力安全課
お問合せの際は以下をご確認ください。
中部地区の電気の保安に関するお問合せ
最終更新日:2025年4月17日