近年の豪雨による水害等の頻発化・激甚化、及びそれに伴うLPガス容器流出の発生を踏まえ、消費先に設置されているLPガス容器に流出防止対策を講じることが法規則(※1)に新たに規定され、令和3年12月1日に施行されています。
法規則の改正に伴う流出防止対策の実施について、何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。概要は以下の通りです。
(※1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第18条、供給設備の技術上の基準)
浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。
洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域。
・1本目のベルト又はチェーンを当該容器の底部から容器の高さの 3/4程度の位置に、2本目のベルト又はチェーンを容器底部から1/4程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。
・当該容器のプロテクターの開口部にベルト又はチェーンを通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。
・容器収納庫に保管すること。
中部近畿産業保安監督部 保安課
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最終更新日:2024年3月28日