電気事業法第44条第2項第1号の規定に基づき、経済産業省令で定める学歴又は資格を有する方は、実務経歴により電気主任技術者免状を取得できます。 以下の資料をよくご確認いただき、作成ください。
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電気事業法第44条第2項第1号の規定に基づき、経済産業省令で定める学歴又は資格を有する方は、実務経歴によりボイラー・タービン主任技術者免状を取得できます。
電気事業法第44条第2項第1号の規定に基づき、経済産業省令で定める学歴又は資格を有する方は、実務経歴によりダム水路主任技術者免状を取得できます。
対象となる実務経歴:水力設備(電気的設備を除く。)の工事、維持又は運用に関する業務に従事した方であって、その職務の内容が現場に常駐又は定期的に現場に出向き、保安管理的技能を必要とする日常業務に携わっていた方。
最終更新日:2024年8月29日