この手引きは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」という。)に基づき、電気工事業を営む者の手続きの方法について述べたものです。 この電気工事業法は、電気工事業法を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。 したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は、違反となります。
(1)電気工事業の登録
電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く。)は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければならない。 また、5年間の有効期間満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣に通知しなければならない。(2)主任電気工事士の設置義務
登録を受けた電気工事業者は、その営業所ごとにその業務に係る一般用電気工作物の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければならない。(3)電気工事業者の業務規制
電気工事業者は、その業務に関し、必要な電気工事士を従事させなければならない。また、電気用品安全法に基づく表示が付されている電気用品でなければこれを電気工事に使用させてはならない。等
(4)登録等の方法及び様式
名称 | Word形式 | PDF形式 | |
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1 | 登録を行う場合 | ![]() [152KB] |
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2 | 更新登録を行う場合 | ![]() [152KB] |
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3 | 現在登録を行っており、行政庁が変更になる場合 | ![]() [29KB] |
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4 | 現在登録を行っており、登録内容が変更になる場合 | ![]() [145KB] |
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5 | 電気工事業をやめる場合(登録電気工事業者) | ![]() [29KB] |
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6 | 登録証の再交付を行う場合 | ![]() [33KB] |
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7 | 登録簿の謄本の交付(閲覧)をする場合 | ![]() [33KB] |
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8 | 通知を行う場合 | ![]() [45KB] |
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9 | 現在通知を行っており、行政庁が変更になる場合 | ![]() [29KB] |
![]() [94KB] |
10 | 現在通知を行っており、通知内容が変更になる場合 | ![]() [44KB] |
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11 | 電気工事業をやめる場合(通知電気工事業者) | ![]() [30KB] |
![]() [94KB] |
12 | みなし登録(建設業の許可を受けている)を行う場合 | ![]() [136KB] |
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13 | 現在みなし登録(建設業の許可を受けている)を行っており、届出内容が変更になる場合 | ![]() [126KB] |
![]() [129KB] |
14 | 電気工事業をやめる場合(みなし登録電気工事業者) | ![]() [29KB] |
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15 | みなし通知(建設業の許可を受けている)を行う場合 | ![]() [40KB] |
![]() [108KB] |
16 | 現在みなし通知(建設業の許可を受けている)を行っており、通知内容が変更になる場合 | ![]() [32KB] |
![]() [116KB] |
17 | 電気工事業をやめる場合(みなし通知電気工事業者) | ![]() [29KB] |
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(5)申請書の提出先
中部近畿産業保安監督部 電力安全課〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2
(6)用語の定義
1.営業所とは
営業所とは、電気工事の施工の管理を行う店舗をいう。したがって、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、その管理の業務を行っていれば、営業所に該当する。 また、電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等は、営業所に該当しない。2.一般用電気工作物とは
一般用電気工作物とは、電気工事士法第2条第1項(「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する電気工作物 (600V以下で受電、又は一定の出力未満の小出力発電設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い電気工作物)をいう。)の規定する電気工作物をいう。概括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等がこれに該当する。
3.自家用電気工作物とは
自家用電気工作物とは、電気工事士法第2条第2項(「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第3項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備(電気を使用するために、 その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第十四号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)に規定する電気工作物をいう。概括的にいえば、大規模マンション、ビル、オフィス、工場等の設備が該当する。
4.電気工事とは
電気工事とは、電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)に規定する電気工事をいう。5.登録電気工事業者とは
登録電気工事業者とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項又は第3項の経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事の登録を受けて電気工事業を営む者をいう。6.通知電気工事業者とは
通知電気工事業者とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項の規定により経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に事業開始の通知を行って、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。7.みなし登録電気工事業者とは
みなし登録電気工事業者とは、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた後、電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項の規定により経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に事業開始の届出を行って電気工事業を営む者をいう。8.みなし通知電気工事業者とは
みなし通知電気工事業者とは、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた後、電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第5項の規定により経済産業大臣(産業保安監督部長)又は都道府県知事に事業開始の通知を行って自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。(7)電気工事業法の逐次解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律の逐条解説(令和5年11月版)
(8)家庭用エアコンの設置・修理の工事について
家庭用エアコンの設置・修理の工事を行うには電気工事業者の登録等の手続きが必要です。- 詳しくはこちら
[経済産業省]
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最終更新日:2025年4月17日