電気工事士等の資格申請
○電気工事士等の資格と作業範囲 (もっている資格でできる範囲)
○電気工事士等の資格取得のための条件一覧(早見表)
○特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者の認定証の交付申請について
特種電気工事資格者認定証(電気工事士法第4条の2第3項)
特殊電気工事には2種類あります。(施行規則第2条の2)ので、必要に応じて、それぞれ申請する必要があります。
特種電気工事資格者の認定基準(施行規則第4条の2第1項)
認定電気工事従事者認定証(同法第4条の2第4項)
500kW未満の自家用電気工作物の低圧部の工事には、認定電気工事従事者認定証が必要(第1種電気工事士免状取得者を除く。)です。
認定電気工事従事者の認定基準(施行規則第4条の2第2項)
認定証交付申請に必要な書類等
認定証の種類 | 工事の種類 | 認定基準 | 認定証交付申請書 | 認定申請書 | 写真 (4cm ×3cm) 1枚 |
住民票 ※ |
返信用封筒 (定形) |
収入印紙 (4,700円分) |
免状コピー | 実務経験証明書 | 講習終了証 | 試験合格証書 |
認定電気工事従事者認定証 | 第一種電気工事士試験合格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (写し) |
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第二種電気工事士免状取得後講習終了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
第二種電気工事士免状取得後3年以上の実務経験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
電気主任技術者免状取得後講習終了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
電気主任技術者免状取得後3年以上の実務経験 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
特種電気工事資格者認定証 | 非常用予備発電装置工事 | 電気工事士免状取得後5年以上の実務経験及び講習終了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習を受講し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験合格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (原本) |
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ネオン工事 | 電気工事士免状取得後5年以上の実務経験及び講習終了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (原本) |
※住民票に代えて、有効期間内の運転免許証(表裏とも)・マイナンバーカード等のコピーでも良い。
・認定証交付申請書等(認定証交付申請書、認定申請書、実務経験証明書[必要な場合]、等)
・認定申請のための資格を証明する書類(上の表を参照。)
・住民票等
・写真 1枚 (認定証交付申請書の備考参照。)(裏面に氏名及び生年月日を記載。)
・手数料 収入印紙 4,700円分を消印しないで所定(書類右上角)の箇所に貼って下さい。収入印紙の金額に過不足があると受理できません。(都道府県で発行する収入証紙ではありません。)
・返信用封筒(定形封筒)(住所、氏名を記載、返信用切手不要)
注意:実務経験証明書が必要な場合、無資格者が何をできるのか(持っている資格でできる範囲)を考えて記載してください。帳簿等を確認してください。「特に、一般用電気工作物、自家用電気工作物(500kW以上)などの区別について。」
実務経験証明書記載例(認定工事従事者の場合)
○特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定証の再交付申請について
認定証を紛失等により再交付することができます。(施行規則第9条の4)
再交付に必要な書類等
・写真 1枚
・手数料 収入印紙 2,400円分を消印しないで所定(書類右上角)の箇所に貼って下さい。収入印紙の金額に過不足があると受理できません。(都道府県で発行する収入証紙ではありません。)
○特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定証の書換えについて
氏名の変更などにより認定証の記載事項に変更があった場合に書換えができます。(施行規則第9条の5)
書換えに必要な書類等
・認定証
・書換えの理由を証明する書類(住民票など)
・手数料 収入印紙 1,650円分を消印しないで所定(書類右上角)の箇所に貼って下さい。収入印紙の金額に過不足があると受理できません。(都道府県で発行する収入証紙ではありません。)
・写真 1枚(認定証を新しくするために必要です。)
申請書類の提出先及び問い合わせ先
当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長
〒930-0856 富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階
中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署
電話番号 076-432-5580
<管轄区域>
富山県 | (全域) |
石川県 | (全域) |
福井県 | (小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。) |
岐阜県 |
(飛騨市(平成16年1月31日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(昭和31年9月29日における 旧坂下村の区域に限る。)の区域に限る。)及び 郡上市(平成16年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)) |