電気工事士法施行規則(抄)
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第2条 法第3条第1項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 電線相互を接続する作業
ロ がいしに電線を取り付ける作業
ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付ける作業
ニ 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
ホ 配線器具を造営材その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
ヘ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
ト ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業
チ 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業
リ 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業
ヌ 配電盤を造営材に取り付ける作業
ル 接地線を自家用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
ヲ 電圧600ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
2 法第3条第2項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
ロ 接地線を一般用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
二 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業
第2条の2 法第3条第3項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。
一 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
二 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)
2 法第3条第3項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。
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第2条の4 法第4条第3項第一号の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第1条に定める軽微な工事、第2条の2に定める特殊電気工事、電圧5万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。
2 法第4条第3項第一号の経済産業省令で定める実務の経験は、3年以上の従事とする。
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第4条の2 法第4条の2第3項の認定は、次の表の左欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の右欄の各号の一に該当する者について行う。
特殊電気工事の種類 | 認定の基準 |
ネオン工事 | 一 電気工事士であって、電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(以下「ネオン工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者 二 電気工事士であつて、免状の交付を受けた後、経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者 |
非常用予備発電装置工事 | 一 電気工事士であって、免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者 二 経済産業大臣が定める受験資格を有する者であつて、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(前号に規定するものを除く。)の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者 |
2 法第4条の2第4項の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 第一種電気工事士試験に合格した者
二 第二種電気工事士であって、第二種電気工事士免状の交付を受けた後、第2条の4第1項に規定する電気に関する工事に関し3年以上の実務の経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(以下「認定電気工事従事者認定講習」という。)の課程を修了したもの
三 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であって、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となった後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し3年以上の実務の経験を有し、又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了したもの
四 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
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第9条の2 法第4条の2第1項の特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第5の2による申請書に、特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする者にあっては同条第3項に、認定工事従事者認定証の交付を受けようとする者にあっては同条第4項に規定する者であることを証明する書類及び写真を添えて、当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 産業保安監督部長は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により認定証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の交付を受けようとする者に対し、住民票の写し等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、産業保安監督部長が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、産業保安監督部長が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)を提出させることができる。
(認定証の記載事項)
第9条の3 認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 認定証の種類(特種電気工事資格者認定証にあっては、第2条の2第1項各号に掲げる特殊電気工事の種類を含む。)
二 認定証の交付番号及び交付年月日
三 氏名及び生年月日
第9条の4 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその再交付を申請することができる。この場合において、当該特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、様式第5の3による申請書に写真を添えて、当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 認定証を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該認定証を添えて提出しなければならない。
3 認定証を失ってその再交付を受けた者は、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、認定証の再交付を受けた産業保安監督部長にこれを提出しなければならない。
第9条の5 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第5の4による申請書に書換えの理由を証明する書類及び認定証を添えて、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその書換えを申請しなければならない。
2 産業保安監督部長は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により認定証の書換えの申請をしようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の書換えをしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。
(認定証の返納)
第9条の6 法第4条の2第6項の規定により認定証の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた産業保安監督部長にこれを返納しなければならない。
2 産業保安監督部長は、法第4条の2第6項の規定により特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し認定証の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の産業保安監督部長以外の産業保安監督部長に通知しなければならない。
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