ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進することとされています。
特に高濃度PCB廃棄物の処理については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国5箇所の処理施設において、地元関係者の皆様の御理解と御協力の下、PCB廃棄物の処理が行われており、北海道(室蘭)事業エリア(※富山県、石川県、福井県を含む)のトランス・コンデンサの計画的処理完了期限は、令和4年度末に到来します。このため、計画的処理完了期限よりも1年前の時点に処分期間を設定し、この処分期間内に高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を処分委託又は廃棄すること等を義務付けるPCB特措法の改正法が制定され、平成28年8月1日に施行されました。また、電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、電気事業法に基づく省令等の改正により、使用禁止、管理状況の届出等の措置を講ずることとされました。高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品は計画的処理完了期限までに確実に処分又は廃棄する必要があり、一日も早い処理完了に向けて、事業者の方々にも、その計画的かつ適切な処分又は廃棄にご協力頂く必要があります。
また、低濃度PCB廃棄物についても、令和8年度末までに、保管事業者が自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければなりません。低濃度PCB廃棄物は、無害化処理認定施設等での処分が可能であり、処理事業者の増加による処理体制の充実、処理方法の多様化、処理料金の低減に向けた取組みを進めており、平成27年3月には、使用中の微量PCB含有機器についての新たな処理方法として「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」を公開しています。
PCB含有電気工作物に係る報告手続きは、以下のとおりですので、遺漏のないようお願いします。
令和元年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会の資料はこちら
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最終更新日:2024年3月28日