告示で定められた12種類の電気工作物であって、変圧器(高圧、低圧)、コンデンサ(高圧、低圧、サージアブソーバ)、計器用変成器、リアクトル、放電コイル等、PCB含有絶縁油を使用した電気工作物 ※絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1kgにつき0.5mg以下である絶縁油を使用する電気工作物については、報告の対象外となります。
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最終更新日:2026年6月5日