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PCB使用機器の処理促進について

製造後30年以上経過した古い電気機器の絶縁油は、PCBにより汚染されている可能性があります。
こうした機器のうちPCB濃度が0.5mg/kg(=ppm)を超え5,000mg/kg以下のものは低濃度のPCBにより汚染された機器に該当し、電気事業法の電気関係報告規則に従い管轄の産業保安監督部へ届出が必要です。
古い電気機器等の所有者はすみやかに施設内の電気設備や倉庫等を総点検し、該当の電気機器がないか確認してください。

使用中の自家用電気工作物がPCBに汚染されたものであった場合

使用中の自家用電気工作物がPCBに汚染されたものであった場合は、電気事業法の電気関係報告規則に従い管轄の産業保安監督部へ届出が必要です。

※平成28年経済産業省告示第237号(以下、告示)で定められた12種類の電気工作物(変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブル)のいずれかに該当するものであって使用されている絶縁油に含まれるPCBが0.5ppmを 超えるもの。

参考資料

関連リンク

最終更新日:2024年3月28日