中部近畿産業保安監督部は、令和8年5月29日付けで中部経済産業局から弥富ガス協同組合に対して改善指示が行われたことに伴い、改正前ガス事業法第37条の7第2項において準用する第36条の2の2の規定に基づく使用前検査をはじめとする保安に関する規定について、適切に遵守されていなかった状況を把握しました。 このため、本日(5月29日)、同組合に対し改善指示を行いました。
(1)中部近畿産業保安監督部は、令和8年5月29日付けで中部経済産業局から弥富ガス協同組合に対して改善指示が行われたことに伴い、弥富ガス協同組合が、改正前ガス事業法(以下、「法」という。)第37条の7第1項において準用する第9条第1項の規定に基づく特定ガス工作物の変更届出を行うことなく特定ガス発生設備を設置しガスを供給していた事実を把握しました。 (2)また、法第37条の7第2項において準用する第36条の2の2の規定に基づく使用前検査をはじめとする保安に関する規定について、適切に遵守されていなかった状況です。
中部近畿産業保安監督部は、本日(5月29日)、弥富ガス協同組合に対して文書による改善指示を行うとともに、速やかに是正措置を講じ、根本原因の究明及び再発防止策を策定し同年6月29日までに報告するよう指示しました。また、関係団体に対して、会員へのガス事業法の遵守について周知徹底を図るよう要請をしました。
中部近畿産業保安監督部 保安課
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最終更新日:2026年5月29日