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中部近畿産業保安監督部に係る申告制度について

目的

公益通報者保護法及び産業保安関係法令の趣旨に則り、申告に関し中部近畿産業保安監督部各課等がとるべき措置を別に定めることにより、申告者の保護及び産業保安関係法令の遵守を図ることを目的とします。

申告の対象

鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気工事士法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律電気工事業の適正化に関する法律金属鉱業等鉱害対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(「産業保安関係法令」と総称します。)に違反または、この法律に基づく命令に違反する場合などの情報です。

申告のできる方

申告の受付にあたっては、申告する方の職業、立場、理由、動機などは問いません。
また、匿名・仮名でも構いません。

申告者の保護

申告者の意図に反する形で申告者の個人情報等が流出することのないよう、万全の注意を図ります。

申告の内容

申告の処理を円滑に進めていく観点から、申告のご連絡をいただく際には、以下のうち可能な限り多くの情報をご提供ください。

  • 申告する方のお名前(匿名、仮名でも構いません。)
  • 連絡先・連絡方法
  • 発生・発見年月日
  • 該当する施設・場所
  • 法律違反又は問題の内容
  • 申告内容について知った経緯
  • 内容を裏付ける資料があるか
  • 申告の内容を他に知っている人
  • 申告の理由・動機
  • 申告内容に関して職場の上司等に話したか
  • 当部以外に対して申告の内容を話したか(話す予定か)

申告の連絡先

申告は法令毎に行い担当課(北陸産業保安監督署を含む)は次のとおりです。
なお、近畿支部管内のみに係る案件については、近畿支部あて申告してください。

電気工作物等の保安に関すること 電力安全課
一般ガス、簡易ガス、火薬類、液化ガス、
コンビナート等の保安に関すること
保安課
鉱山の危害に関すること 鉱山保安課
鉱山の鉱害に関すること 鉱害防止課
北陸地域の電気、ガスの保安に関すること 北陸産業保安監督署

申告の受付時間

月曜日~金曜日9:30~17:00
(祝祭日、12月29日~1月3日及び12:00~13:00を除く)

申告の方法

電話による申告の場合

課名 電話番号
電力安全課 052-951-2817
保安課 052-951-0291
鉱山保安課 052-951-2561
鉱害防止課 052-951-2562
北陸産業保安監督署 076-432-0909

FAXによる申告の場合

課名 FAX番号
電力安全課 052-951-9802
保安課 052-951-2762
鉱山保安課 052-961-8578
鉱害防止課 052-961-8578
北陸産業保安監督署 076-432-0909

郵送による申告の場合

〒460-8510
 名古屋市中区三の丸二丁目5番2号 中部経済産業局総合庁舎3階
 中部近畿産業保安監督部 担当課
 (電力安全課、保安課、鉱山保安課、鉱害防止課)

〒930-0091
 富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階
 中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署

電子メールによる申告の場合

E-mail : bzl-shinkoku-chubu@meti.go.jp

以下の情報について、可能な限りご記入のうえ送信してください。

  • 申告する方のお名前(匿名、仮名でも構いません。)
  • 連絡先・連絡方法
  • 発生・発見年月日
  • 該当する施設・場所
  • 法律違反又は問題の内容
  • 申告内容について知った経緯
  • 内容を裏付ける資料があるか
  • 申告の内容を他に知っている人
  • 申告の理由・動機
  • 申告内容に関して職場の上司等に話したか
  • 当部以外に対して申告の内容を話したか(話す予定か)

関連規程

最終更新日:2024年3月28日