公益通報者保護法及び産業保安関係法令の趣旨に則り、申告に関し中部近畿産業保安監督部各課等がとるべき措置を別に定めることにより、申告者の保護及び産業保安関係法令の遵守を図ることを目的とします。
鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気工事士法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律電気工事業の適正化に関する法律金属鉱業等鉱害対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(「産業保安関係法令」と総称します。)に違反または、この法律に基づく命令に違反する場合などの情報です。
申告の受付にあたっては、申告する方の職業、立場、理由、動機などは問いません。 また、匿名・仮名でも構いません。
申告者の意図に反する形で申告者の個人情報等が流出することのないよう、万全の注意を図ります。
申告の処理を円滑に進めていく観点から、申告のご連絡をいただく際には、以下のうち可能な限り多くの情報をご提供ください。
申告は法令毎に行い担当課(北陸産業保安監督署を含む)は次のとおりです。 なお、近畿支部管内のみに係る案件については、近畿支部あて申告してください。
月曜日~金曜日9:30~17:00 (祝祭日、12月29日~1月3日及び12:00~13:00を除く)
〒460-8510 名古屋市中区三の丸二丁目5番2号 中部経済産業局総合庁舎3階 中部近畿産業保安監督部 担当課 (電力安全課、保安課、鉱山保安課、鉱害防止課)
〒930-0091 富山市牛島新町11番7号 富山地方合同庁舎3階 中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署
E-mail : bzl-shinkoku-chubu@meti.go.jp
以下の情報について、可能な限りご記入のうえ送信してください。
最終更新日:2024年3月28日