(1)パソコン処理能力を有すること(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等) (2)任期期間中は継続して勤務することができること。 (3)次のいずれにも該当しないこと。 (ⅰ)日本国籍を有しない者 (ⅱ)国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者 ○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 ○一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 ○日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 (ⅲ)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心身耗弱を原因とするもの以外)
最終更新日:2025年2月14日