※1 問い合わせ先 (社)全日本ネオン協会 〒105-0013東京都港区浜松町1-21-4 港ビル5F 03-3437-1526
なお、平成16年4月以降は、法施行規則第4条の2第1項の規定に基づく経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
※2 問い合わせ先 (社)日本内燃力発電設備協会 〒105-0014 東京都港区芝1丁目5番11号 芝L'sビル2F 03-5439-4391(代)
なお、平成16年4月以降は、法施行規則第4条の2第1項の規定に基づく経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習を受講し、かつ経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
※3 旧法における電気工事士は、昭和62年改正後、自動的に第二種電気工事士とみなされている。(昭和62年9月1日法律84号附則第3条)
最終更新日:2024年3月28日