主任技術者は、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」(以下、通達という。)の範囲で主任技術者等を選任します
様式にはあらかじめ記載内容が入っております。記載内容は適宜、ご自身の届出・申請内容に巻き替えてください。
主任技術者関係
主任技術者の選任形態は次のとおりであり、それぞれご提出いただくものは次のとおりです。1.電気主任技術者免状(第1種、第2種、第3種)の交付を受けている者を主任技術者として選任する場合
専任:選任された事業場に常時勤務し、主任技術者としての職務を行う形態
・主任技術者選任又は解任届出書 様式


※新設もしくは4.外部委託から切り替える場合は、「解任した主任技術者」欄の記載は不要です。
・電気主任技術者免状の写し
・従業員であることが確認できる資料(健康保険証や社員証など)の写し
ビルメンテナンス会社など外部から主任技術者を選任する場合は次のとおりです。
・主任技術者選任又は解任届出書 様式


※新設もしくは4.外部委託から切り替える場合は、「解任した主任技術者」欄の記載は不要です。
・電気主任技術者免状の写し
・従業員であることが確認できる資料(健康保険証や社員証など)の写し
・業務委託契約書など設置者(外部選任先)と外部選任元が契約関係にあることがわかるものの写し
・覚書の写し(業務委託契約書などから、覚書の内容がわかる場合は提出不要です。) 様式例(外部選任の要件)


兼務:既に選任されている事業場が無く、常時勤務する事業場とは別の事業場の主任技術者として選任される形態
(例:ふだんは本社にいるが、月に1回、工場の主任技術者として職務に携わる。)
・主任技術者選任又は解任届出書 様式


※新設もしくは4.外部委託から切り替える場合は、「解任した主任技術者」欄の記載は不要です。
・電気主任技術者免状の写し
・従業員であることが確認できる資料(健康保険証や社員証など)の写し
・兼務を必要とする理由書 様式


・主任技術者の執務に関する説明書 様式


2.兼任:専任もしくは兼務として選任されている事業場に加え、別の事業場の主任技術者の職務を行う場合
・主任技術者兼任承認申請書 様式


・電気主任技術者免状の写し
・従業員であることが確認できる資料(健康保険証や社員証など)の写し
・兼任を必要とする理由書 様式


・主任技術者の執務に関する説明書 様式


ビルメンテナンス会社など外部から主任技術者を選任する場合はさらに次のものもご提出ください。
・業務委託契約書など設置者(外部選任先)と外部選任元が契約関係にあることがわかるものの写し
・覚書の写し(業務委託契約書などから、覚書の内容がわかる場合は提出不要です。) 様式例(外部選任の要件)


人事異動など兼任事業場の主任技術者が交代となる場合は、前任の方に関する解任届も併せてご提出ください。
・主任技術者選任又は解任届出書のうち、「解任した主任技術者」欄を記載したもの。 様式


※4.外部委託から切り替える場合は、主任技術者選任又は解任届出書のご提出は不要です。
3.許可:電気主任技術者免状(第1種、第2種、第3種)の交付を受けていない者を主任技術者として選任する場合
許可の場合、事業場に常駐している必要があります。
・主任技術者選任許可申請書 様式


・選任を必要とする理由書 様式

・従業員であることが確認できる資料(健康保険証や社員証など)の写し
下記のいずれかも併せてご提出ください。
・第1種電気工事士:免状もしくは試験合格証の写し
事業場の最大電力が100kW未満の場合、第2種電気工事士免状の写しでも可能です。
・卒業証明書及び単位取得証明書(開封無効)
単位取得証明書は電気主任技術者認定校における電気主任技術者免状申請用の証明書を添付してください。
証明書の書式は、学校が当署へ認定校申請したものです。
(卒業した学校に証明書に関してお問い合わせされる際は、電気主任技術者申請専用のものをご指定下さい。)
4.外部委託:電気事業法施行規則第52条の2の規定に該当する者と保安管理業務を委託する契約を締結した場合です。
この場合、通達の4の要件を満たす必要があります。
・ご提出いただくものについては、電気事業法施行規則第52条の2の規定に該当する者(保安法人)へご相談ください。
電気事業法施行規則第52条の2の規定に該当する者の側にて代行して提出される場合が多いです。 保安法人のページ
5.統括:要件に関しては個別にご相談ください。
・ご提出いただくものについては、相談結果によってご案内いたします。
6.選任形態に変更がみられる場合
・主任技術者の選任形態が変更となる場合は、保安規程変更届出が必要です。
例:専任→兼務、専任→兼任 など
・兼任事業場を持つ主任技術者の専任(もしくは兼務)事業場が変わる場合は、兼任事業場までの所要時間が変わることから、
次のものをご提出ください。
・保安規程変更届出
・主任技術者の執務に関する説明書 様式


専任(もしくは兼務)事業場から兼任事業場までの所要時間が120分以内であることを確認します。
7.みなし設置者による届出・申請:保安規程(変更含む)届出および主任技術者関連手続きが可能な制度です。
みなし設置者による届出・申請を行う場合、使用する帳票は本来設置者と同様、1.~4.は共通です。
1.~4.に加えて、みなし設置者要件確認のため、以下のものもご提出ください。
・覚書の写し 様式例(みなし設置者の要件)


業務委託契約書などから覚書の内容がわかる場合は、その写しをご提出ください。
届出書と申請書における届出者の項目は、様式のとおり、本来設置者とみなし設置者を併記してください。
・主任技術者選任又は解任届出書(みなし設置者の場合) 様式


・主任技術者兼任承認申請書 (みなし設置者の場合) 様式


※届出書・申請書以外の添付書類は1.~4.に示すものを添付してください。
保安規程関係
- 保安規程届出書
記載例
自主的な保安のために、電気事業法施行規則第50条第1項に定められた内容の保安規程を定め、届出書に添付して提出します。 - 保安規程変更届出書
記載例
上記保安規程を変更した場合に使用する
同届出書は、自主保安を行っていく上で、実態にそぐわない内容が生じて保安規程を変更した場合に提出します。
なお、単に字句の訂正、単に組織上の部課の名称変更、等の実質保安業務に影響を及ぼさないような軽微な変更は除きます。
工事計画等
- 工事計画届出書
添付書類等
必要な添付書類は電気事業法施行規則別表3を参照して下さい。
電気事業法施行規則別表2及び4に該当する設備を設置しようとする場合に、工事開始の30日以前に提出する必要があります。(なお、30日間の審査期間については、電気事業法に定める要件に適合していると認められる場合は、当該期間が短縮できる場合があります。) - 自家用電気工作物使用開始届出書
上記工事計画に該当する設備を、借受け等により、使用開始した場合に使用する。
設備の廃止の手続きと新設に相当する手続きとを同時に行うことになります。
手続きの際に、譲渡である旨をお伝え下さい。 - 自家用電気工作物廃止報告書
記載例
需要設備、発電所、変電所、送電線路という単位の設備を廃止した場合に使用する。
なお、電気工作物を譲り受けたり、借り受けて使用する場合は、その電気工作物の旧設置者は設備の廃止の手続きが必要です。 - ばい煙発生施設廃止届出書
記載例
自家用電気工作物の設置者であってばい煙発生施設を設置する者は、ばい煙発生施設を廃止した場合(当該施設の属する
発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。)に使用します。 - 氏名(名称、住所、法人代表者氏名、事業場名称、事業場所在地)変更届出書
記載例
自家用電気工作物の設置者であってばい煙発生施設(騒音特定施設及び振動特定施設)を設置する者は、設置者の社名、
所在地、代表者の氏名、事業場名、事業場の住所表示等を変更した場合に使用します。 - 変電所(発電所)の出力変更報告書
記載例
工事計画届出に該当しない工事を実施して変電所(発電所)の出力を変更した場合に使用する。
安全管理審査等
- 使用前自主検査
工事を行った自家用電気工作物を使用する場合、使用前自主検査を実施し、これに合格した後に使用を開始することとなります。なお、自家用電気工作物(需要設備)において使用前自主検査を行う必要のないものは次のとおりです。
・工事計画届出の対象とならない工事
・非常用予備発電装置の設置、変更、改造 - 使用前安全管理審査申請書
使用前自主検査を実施した場合は、概ね1カ月以内を目途に使用前安全管理審査を受審することになります。
同審査申請は、審査希望年月日のおよそ1カ月(使用前自主検査終了前でも可)に使用前安全管理審査申請書を提出して下さい。なお、同申請書の提出は郵送でも受け付けています。 - 使用前自己確認制度
次の事業用電気工作物については、使用開始前に事業者自らが技術基準適合性を確認し、その結果を国に届け出る必要があります。使用前自己確認結果届出書
記載例(太陽電池発電所の場合)
使用前自己確認結果届出書の別紙に関する様式例
お問合せ先
中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署
〒930-0856
富山県富山市牛島新町11-7 富山地方合同庁舎3階
TEL:076-432-5580
FAX:076-432-0909
最終更新日:2024年8月16日