鉱山保安法施行規則の一部改正について

最終更新年月日:2023年3月29日

 

令和4年12月24日付けで「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」などが公布され、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」において、鉱山保安法施行規則の一部改正がされました。

本改正は、本年6月に成立した「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴って、小規模事業用電気工作物や登録適合性確認機関等に関する規定を定めるものです。

なお、鉱山保安法施行規則の一部改正は下記リンク先にあります「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(PDF形式:1,271KB)」66ページ目をご確認ください。

(施行日:令和5年3月20日)

 

 

  • [問い合わせ先]   
    • 中部近畿産業保安監督部
    • 鉱山保安課
    • 電話:(052)951-2561(直通)
    • 鉱害防止課
    • 電話:(052)951-2562(直通)

ページトップへ