車両による危険物運搬時の必要な措置ついて

最終更新年月日:2022年9月29日

 

平素は、経済産業省の鉱山保安行政にご理解、ご協力を頂き、誠にありがとうございます。

 危険物運搬車両に対する指導取締りについては、平素から積極的な取組がなされているところでありますが、 一たび危険物運搬車両による事故が発生すれば、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、 交通遮断による経済活動の停滞等、社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。
 そこで、別添のとおり警察庁生活安全局保安課長から経済産業省産業保安グループ鉱山・火薬類監理官あてに 「危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について(依頼)」が通知されました。
 各鉱山におかれましては、同通知の趣旨をご理解いただきますとともに、鉱山内における車両による 危険物運搬時の人に対する危害防止のため必要な措置を講じ、適切な運搬をお願いします。

 今後とも鉱山保安行政にご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

 

  • [問い合わせ先]
    • 中部近畿産業保安監督部
      • 鉱山保安課
      • 電話:(052)951-2561(直通)
      • 鉱害防止課
      • 電話:(052)951-2562(直通)

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