押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令について
令和3年1月25日
経済産業省は、今般、金属鉱業等鉱害対策特別措置法、鉱山保安法において、押印を求めている手続等について、押印を不要とするための所要の規定等の整備を行いましたのでお知らせいたします。
押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令について
[問い合わせ先]
中部近畿産業保安監督部
鉱山保安課
電話:(052)951-2561(直通)
鉱害防止課
電話:(052)951-2562(直通)
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