小規模高圧需要設備に係る手続きについて
高圧(6,600V)電気設備は、低圧電気設備に比べ感電、火災、機器損壊などの事故を引き起こす危険性が高く、日常の点検、維持管理の必要な設備です。さらに、事故を起こした場合、構内の停電にとどまらず、周辺地域に停電をもたらすことがあります。
このため、平成7年に電気事業法が改正され、契約電力50kW未満の高圧需要家の皆様方には、電気保安を管理する電気主任技術者の選任、設備を維持管理するための保安規程の制定が義務付けられ、それらは国に届け出ることとなりました。(従って、この様な電気設備については、従来電力会社又は指定調査機関が実施しておりました竣工調査、定期調査は行われません。)
なお、社内に電気主任技術者の資格を有する人がおられない場合は、電気設備の保安管理を電気保安法人又は電気管理技術者へ委託することもできます。
また、電気設備を改修して低圧受電に変更することで、上記手続は不要となります。
(お問い合わせ先)
***電気事業法改正内容・諸手続き関係***
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署
пF076−432−5580
***契約を変更する場合***
北陸電力株式会社
пF0120−167540(フリーダイヤル)