PCB含有電気工作物の早期処理促進について
 

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進することとされています。
 

 特に高濃度PCB廃棄物の処理については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国5箇所の処理施設において、地元関係者の皆様の御理解と御協力の下、PCB廃棄物の処理が行われており、北海道(室蘭)事業エリア(※富山県、石川県、福井県を含む)のトランス・コンデンサの計画的処理完了期限は、令和4年度末に到来します。このため、計画的処理完了期限よりも1年前の時点に処分期間を設定し、この処分期間内に高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を処分委託又は廃棄すること等を義務付けるPCB特措法の改正法が制定され、平成28年8月1日に施行されました。また、電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、電気事業法に基づく省令等の改正により、使用禁止、管理状況の届出等の措置を講ずることとされました。高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品は計画的処理完了期限までに確実に処分又は廃棄する必要があり、一日も早い処理完了に向けて、事業者の方々にも、その計画的かつ適切な処分又は廃棄にご協力頂く必要があります。
 

 また、低濃度PCB廃棄物についても、令和8年度末までに、保管事業者が自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければなりません。低濃度PCB廃棄物は、無害化処理認定施設等での処分が可能であり、処理事業者の増加による処理体制の充実、処理方法の多様化、処理料金の低減に向けた取組みを進めており、平成27年3月には、使用中の微量PCB含有機器についての新たな処理方法として「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」を公開しています。

 

 PCB含有電気工作物に係る報告手続きは、以下のとおりですので、遺漏のないようお願いします。

 

◆電気事業法関係省令・内規等:

ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)     

「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正について(平成28年10月25日施行)

電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について(平成28年9月24日施行)

高濃度PCB含有電気工作物の使用期限を定める告示(平成28年9月24日施行)

※最新版はこちらをご覧下さい

電気事業法等法令一覧(経済産業省本省HPへのリンク)

 

◆報告様式:

 様式第13の2 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書

 様式第13の3 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書

 様式第13の4 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書

 様式第13の5 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書

 様式第13の6 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況届出書

 様式第13の6 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況変更届出書

 

  各種届出書の記載例

 

◆参考:

 令和元年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会の資料はこちら


 ・低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き
 ・低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版) 

 

 情報リンク ・経済産業省 @PCB機器の処理促進について(PCB機器に関する問合せ先一覧、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設 他)

                         APCB含有電気工作物(高濃度PCB含有電気工作物の早期処分のための措置 他

                         B課電自然循環洗浄法(低濃度PCB含有電気工作物を設置状態で無害化処理する方法(課電自然循環洗浄法)の適用

 

 

            ・環境省 PCB早期処理情報サイト(PCB廃棄物に関する問合せ窓口、PCB廃棄物に関する各種パンフレット 他)

 

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