1.主任技術者選任又は解任届出書(pdf) 記載例
電気主任技術者免状(第1種、第2種、第3種)の交付を受けている者を主任技術者として選任する場合に使用する。
記載注意:「主任技術者が主任技術者の職務以外を行っているときは、その職務の内容」欄には所属、役職名等を記載する。
2.主任技術者選任許可申請書(pdf) 記載例
通達の2(1)の要件を満たす者を主任技術者として選任したい場合に使用する。
記載注意:「選任を必要とする理由書」は記載例に倣って作成してください。
3.主任技術者兼任承認申請書(pdf) 記載例
通達の6(1)の要件を満たす者を主任技術者として兼任させたい場合に使用する。
記載注意:「兼任を必要とする理由書」及び「主任技術者の執務に関する説明書」は記載例に倣って作成してください。
4.保安管理業務外部委託承認申請書(pdf) 記載例
電気事業法施行規則第52条の2の規定に該当する者と保安管理業務を委託する契約を締結し、電気主任技術者を選任し
ない場合に使用する。この場合、通達の4の要件を満たす必要があります。
自主的な保安のために、電気事業法施行規則第50条第1項に定められた内容の保安規程を定め、届出書に添付して提出
します。
上記保安規程を変更した場合に使用する。
同届出書は、自主保安を行っていく上で、実態にそぐわない内容が生じて保安規程を変更した場合に提出します。
なお、単に字句の訂正、単に組織上の部課の名称変更、等の実質保安業務に影響を及ぼさないような軽微な変更は除きます。
1.工事計画届出書(pdf) 添付書類等(pdf) 必要な添付書類は電気事業法施行規則別表3を参照して下さい。
電気事業法施行規則別表2及び4に該当する設備を設置しようとする場合に、工事開始の30日以前に提出する必要がありま
す。(なお、30日間の審査期間については、電気事業法に定める要件に適合していると認められる場合は、当該期間が短縮で
きる場合があります。)
2.自家用電気工作物使用開始届出書(pdf)
上記工事計画に該当する設備を、借受け等により、使用開始した場合に使用する。
設備の廃止の手続きと新設に相当する手続きとを同時に行うことになります。
手続きの際に、譲渡である旨をお伝え下さい。
3.自家用電気工作物廃止報告書(pdf) 記載例
需要設備、発電所、変電所、送電線路という単位の設備を廃止した場合に使用する。
なお、電気工作物を譲り受けたり、借り受けて使用する場合は、その電気工作物の旧設置者は設備の廃止の手続きが必要で
す。
4.ばい煙発生施設廃止届出書(pdf) 記載例
自家用電気工作物の設置者であってばい煙発生施設を設置する者は、ばい煙発生施設を廃止した場合(当該施設の属する
発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。)に使用します。
5.氏名(名称、住所、法人代表者氏名、事業場名称、事業場所在地)変更届出書(pdf) 記載例
自家用電気工作物の設置者であってばい煙発生施設(騒音特定施設及び振動特定施設)を設置する者は、設置者の社名、
所在地、代表者の氏名、事業場名、事業場の住所表示等を変更した場合に使用します。
6.変電所(発電所)の出力変更報告書(pdf) 記載例
工事計画届出に該当しない工事を実施して変電所(発電所)の出力を変更した場合に使用する。
1.使用前自主検査
工事を行った自家用電気工作物を使用する場合、使用前自主検査を実施し、これに合格した後に使用を開始することとなりま
す。なお、自家用電気工作物(需要設備)において使用前自主検査を行う必要のないものは次のとおりです。
@工事計画届出の対象とならない工事
A非常用予備発電装置の設置、変更、改造
2.使用前安全管理審査申請書(pdf)
使用前自主検査を実施した場合は、概ね1カ月以内を目途に使用前安全管理審査を受審することになります。
同審査申請は、審査希望年月日のおよそ1カ月(使用前自主検査終了前でも可)に使用前安全管理審査申請書を提出して
下さい。なお、同申請書の提出は郵送でも受け付けています。
3.使用前自己確認制度
次の事業用電気工作物については、使用開始前に事業者自らが技術基準適合性を確認し、その結果を国に届け出る必要があります。
使用前自己確認の対象(電気事業法施行規則別表第六・別表第七)
使用前自己確認結果届出書(pdf)
記載例(太陽電池発電所の場合)
使用前自己確認結果届出書の別紙に関する様式例
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署 пF076−432−5580