自家用電気工作物に該当する建設現場等で使用される可搬型の発電設備等の電気設備を設置したり、リース業者等から借り受けて使用する場合は、保安規程や電気主任技術者に係る手続きを国(産業保安監督部または産業保安グループ)に行う必要があります。 |
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記載例 |
(1)主任技術者選任又は解任届出書(pdf)
(2)主任技術者選任許可申請書等(pdf)
(3)保安規程届出書(pdf)
◎提出先について ・適用区域が富山県、石川県等の北陸産業保安監督署管内の場合には当監督署(書類の宛先は中部近畿産業保安監督部長)へ手続きをしてください。 ・適用区域が北陸産業保安監督署管内のほか長野県、岐阜県(全域)、福井県(全域)、滋賀県等中部または近畿支部管内を含む場合には中部近畿産業保安監督部電力安全課(書類の宛先は中部近畿産業保安監督部長)へ手続きをしてください。 ・適用区域が上記北陸産業保安監督署管内等のほか新潟県等の東北支部分等を含む場合には産業保安グループ電力安全課(書類の宛先は経済産業大臣)へ手続きをしてください。(二つ以上の産業保安監督部の管轄区域にある場合) ◎許可主任技術者の要件について 電気主任技術者免状の交付を受けていない人を選任許可申請する場合の要件は、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の2.(1)マル2のイ〜ホ及びトの要件を満たすものです。 上記トとしては現在のところ、 1.可搬型発電設備専門技術者資格((一社)日本内燃力発電設備協会) 2.自家用発電設備専門技術者資格(ただし、「K(据付工事)」及び「M(保全部門)」保持者に限る。)((一社)日本内燃力発電設備協会) 3.可搬型発電機整備技術者資格((一社)日本建設機械レンタル協会) なお、主任技術者は兼任(同じ人が2ヶ所以上に選任許可申請するようなこと。)はできません。 |
問い合わせ先:中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署 пF076−432−5580