最終更新日:令和2年6月19日
平素より、経済産業行政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
当管内の高濃度PCBを含んだ変圧器・コンデンサーなどの処分期間は、
『令和4年3月31日まで』です。
また、高濃度PCBを含んだ安定器及び汚染物などの処分期間は、
『令和3年3月31日まで』。
※ただし、長野県内にあたっては、『令和5年3月31日まで』。
詳しくは、こちらのチラシをご覧ください!(PDF形式:569KB)
令和2年3月末現在で高濃度PCB機器をご使用されている方は、
管理状況(使用中または取り外し済)について、
令和2年6月30日までに様式第13の6管理状況届出書のご提出をお願いします。
また、既に廃止(電路から取り外し済)した場合は、
様式第13の4廃止届出書のご提出をお願いします。
<PCBの様式はこちらよりダウンロード可能です!>
なお、平成30年3月30日に処分期間が終了した北九州事業エリアで、その期間終了後に、
未処分の高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサーなど)が100件以上発見されています。
高濃度PCBを含んだ変圧器・コンデンサーなどを
ご使用されている皆様におかれましては、今一度、ご確認をお願いいたします。
早期処理の促進のため、何卒よろしくお願いします。
<詳しくは、こちらをご覧ください!>
高濃度PCB含有電気工作物に係る早期処理へのご協力について(電気主任技術者及び電気保安関係者様への要請)[経済産業省]